○稲敷市小規模工事等契約希望者登録に関する要綱

平成27年2月13日

告示第5号

(目的)

第1条 この告示は、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)第3条の規定による資格審査に基づく入札参加者登録を受けていない者のうち、小額で内容が軽易な契約の受注及び施工を希望する者を登録(以下「登録」という。)し、市が発注する工事及び修繕等の小規模な工事(以下「小規模工事等」という。)において積極的に業者選定の対象にすることにより、市内業者の受注機会の拡大を図り、もって市内経済の活性化に寄与することを目的とする。

(小規模工事等の範囲)

第2条 小規模工事等の範囲は、市が発注する小規模な建設工事及び修繕のうち、その内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易なものとし、発注予定価格が1件当たり50万円未満のものとする。

(登録できる者)

第3条 この告示に基づき登録をすることのできる者は、稲敷市に住民登録があり稲敷市内に居住する者、稲敷市内に主たる事業所を置く者とし、次条の登録をすることのできない者に該当しない者とする。

(登録できない者)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、登録をすることができない。

(1) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者

(2) 規程第12条に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者

(3) 希望する業種を履行するために必要な資格又は許可等を有していない者

(4) 市税を滞納している者

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

(6) 稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第2条第5号の不利益処分を受けた者にあっては、当該不利益処分により課された義務の履行を完了していない者

(7) その他市長が適当でないと認める者

(登録業種の範囲)

第5条 登録することのできる業種の範囲は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に規定する建設工事とする。

(登録申請)

第6条 登録を希望する者は、稲敷市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添付し、その旨を申請しなければならない。

(1) 市税の納税証明書(未納税額のないことの証明用)

(2) 登録をしようとする者が法人の場合は、登記事項証明書等法人の代表者氏名及び所在地が分かる書類の写し

(3) 登録をしようとする者が個人の場合は、運転免許証、健康保険証その他の氏名及び住所が確認できる書類の写し

(4) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有している場合は、それを証明する書類の写し

(5) その他市長が必要と認める書類

(登録申請の受付)

第7条 前項に規定する登録の申請に係る受付期間及び登録日等は、市長が別に定めるものとする。

(現況調査)

第8条 市長は、平成27年及びこれを初年とする2年目ごとに現況調査を行うものとする。

(登録者の取扱い)

第9条 市長は、第6条に基づく登録申請があったときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは稲敷市小規模工事等契約希望者登録名簿(様式第2号。以下「登録名簿」という。)に登録するものとする。この場合において、市長は、当該登録名簿の写しを関係課等に送付し、その周知を図るとともに、一般に公開し、契約事務に係る業者選定にあたり、当該登録をした者に対して見積の機会を積極的に与えるよう努めるものとする。

(登録の変更等)

第10条 登録名簿に登録された者は、当該登録事項に変更が生じたとき又は業を廃止したときは、速やかに稲敷市小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第3号)を提出するものとする。

(地位の承継)

第11条 登録名簿に登録された者である法人が合併又は分割により消滅したときは、合併若しくは分割後存続する法人又は合併若しくは分割により設立された法人は、市長の承認を受けて、当該消滅した法人の参加資格の地位を承継することができる。

2 登録名簿に登録された者である個人が死亡したときは、その相続人は、市長の承認を受けて、被相続人の参加資格の地位を承継することができる。

3 登録名簿に登録された者である個人が、その営業を廃止した場合において、その者が設立者となって設立した法人に、その営業のために使用していた財産の全部を提供したときは、当該法人は、市長の承認を受けて、当該営業を廃止した個人の参加資格の地位を承継することができる。

4 前項による地位の承継は、稲敷市小規模工事等契約希望者登録地位承継承認申請書(様式第4号)によるものとする。

(登録の取消し)

第12条 登録名簿に登録された者が、次の各号のいずれかに該当した場合は、当該登録を取り消すものとする。

(1) 第4条の登録できない者に該当することになった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 登録名簿の公表を拒否した場合

(4) その他市長が必要と認めた場合

(業者の選考)

第13条 小規模工事等の契約に係る業者の選定は、原則として登録名簿に登載のある者から選考するものとする。ただし、登録名簿の登録業種に該当者が無い場合は、規程第12条に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者から選考できるものとする。

(見積書の徴収)

第14条 関係課等は、原則2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の目的、性質等により契約の相手方が特定される場合においては、1人の者から見積書を徴することができる。

(指名停止等)

第15条 市長は、登録名簿に登録された者が、規程別表第1又は別表第2のいずれかに該当する行為を行ったときは、同規程に定める稲敷市契約審査会に諮り指名停止等の処置を行うものとする。

(契約保証金の免除)

第16条 小規模工事等に係る契約を締結する際の契約保証金の納付については、免除する。

(請負代金の支払)

第17条 小規模工事等に係る請負代金の支払いは、当該小規模工事等の施工完了後に行う検査に合格し、かつ、正当な請求を受けた日から40日以内に行うものとする。

(補則)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 当面の間、業者の選考は、第13条の規定にかかわらず、登録名簿及び規程第12条に基づく競争入札参加資格者名簿に登載されている者から選考できるものとする。

(準備行為)

3 第7条の規定による登録申請の受付については、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和3年告示第57号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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稲敷市小規模工事等契約希望者登録に関する要綱

平成27年2月13日 告示第5号

(令和3年4月1日施行)