○稲敷市学校給食費等滞納整理要綱
平成27年10月30日
教育委員会告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び稲敷市学校給食費等徴収規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第22号。以下「規則」という。)に規定する学校給食費等(以下「給食費等」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 稲敷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)、稲敷市立小学校長及び稲敷市立中学校長(以下「学校長」という。)、稲敷市立幼稚園長(以下「幼稚園長」という。)及び稲敷市立認定こども園長(以下「こども園長」という。)は、給食費等の滞納繰越分について、その給食費等を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)へ年1回学校給食費等の納入について(督促状)(様式第1号。以下「督促状」という。)を発送するものとする。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を発送した日から起算して30日以内とする。
(1) 死亡している者
(2) 職権消除等により所在不明の者
(3) 破産手続きにより免責となった者
(4) 納付誓約等に基づき納入している者のほか、確実に納付が認められる者
(5) その他教育長が催告の必要が無いと認めた者
(分割納付誓約)
第4条 教育長、学校長、幼稚園長及びこども園長は、滞納者が経済的事情その他の理由で、滞納給食費等を一括納付することが困難であると認められるときは、学校給食費等債務承認及び納付誓約書(様式第2号)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとし、これに基づき納付の履行を求めるものとする。
2 教育長は、教育委員会で法的措置対象者として決定した滞納者について、市長及び稲敷市立学校給食センター条例(平成17年稲敷市条例第71号)第6条に規定する稲敷市立学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」とする。)に報告するものとする。
(法的措置)
第7条 前条により法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費等の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納給食費等の納付及び今後の毎月の給食費等を期限内に納付することを条件とする。
3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。
(強制執行等)
第8条 判決等に基づく債務名義を取得した場合又は和解条項に違反した場合は、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(不納欠損処分)
第9条 教育長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するため滞納給食費等を徴収することが不能と認めた場合は、教育委員会に諮り不納欠損処分の対象者を決定し、市長及び運営委員会に報告するものとする。
(1) 死亡している場合
(2) 職権消除等により所在不明の場合
(3) 破産手続きにより免責となった場合
(4) 無資力又はこれに近い状態にある場合
(5) 外国に帰国又は移住し、将来的に日本へ帰国の見込みが無い場合
(6) その他教育長が必要と認めた場合
2 不納欠損処分の対象者として決定した者の滞納給食費等については、年度末に不納欠損処分を行うものとする。
(個人情報の保護)
第10条 この告示にあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び稲敷市個人情報保護法施行条例(令和5年稲敷市条例第2号)の規定に基づき、児童、生徒、園児及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(補足)
第11条 この告示に定めるもののほか、給食費等の滞納整理事務について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現になされた督促及び催告の手続は、この告示の相当規定に基づいてなされた手続とみなす。
附則(令和元年教委告示第3号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第3号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。