○稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第7号

(申告)

第2条 条例第5条に規定する申告は、本社機能等誘致のための法人市民税の課税免除申告書(様式第1号)により、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく期日までに市長に申告するものとする。

(課税免除決定)

第3条 条例第7条第1項に規定する課税免除の決定は、稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(還付)

第4条 条例第7条第1項に規定する課税免除の決定を受けたものは、特定業務施設に係る事業の用に供した日を含む事業年度から5年度分の法人市民税に限り、既に納付している法人市民税の還付を受けることができる。

(報告及び調査)

第5条 条例第8条に規定する報告は、稲敷市本社機能等誘致ための法人市民税の課税免除に係る報告書(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(課税免除取消し)

第6条 条例第9条に規定する課税免除の取消しは、稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の課税免除決定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成28年3月31日 規則第7号
令和2年3月27日 規則第12号
令和4年3月29日 規則第15号