○稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市本社機能等誘致のための法人市民税の特別措置に関する条例(平成28年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(還付)
第4条 条例第7条第1項に規定する課税免除の決定を受けたものは、特定業務施設に係る事業の用に供した日を含む事業年度から5年度分の法人市民税に限り、既に納付している法人市民税の還付を受けることができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第12号)
この規則は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。