○稲敷市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月29日

教育委員会規則第1号

(開館時間及び休館日)

第2条 稲敷市教育センター(以下「教育センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 教育センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、教育委員会が特別に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に規定する日を除く。)

(職員等)

第3条 教育センターに所長を置く。

2 所長は、教育センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 教育センターに次に掲げる職の者のうち必要な職員をもって充てる。

(1) 係長

(2) 主査

(3) 主幹

(4) 主事

(5) 主事補

(6) 学校教育指導員

(7) 教育相談員

(8) 学校教育支援員

(9) 指導主事

(10) 教育長が必要と認めた者

(分掌事務)

第4条 教育センターの分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 適応指導教室に関すること。

(2) 教育相談に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 教育センターの管理に関すること。

(5) 教育長が必要と認めた教育センターの運営に関すること。

(通級)

第5条 教育センターへの児童及び生徒の通級は、保護者の責任において行うものとする。

(文書の処理等)

第6条 教育センターにおける文書の処理及び職員の服務については、教育委員会事務局の例による。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成28年5月6日から施行する。

稲敷市教育センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年3月29日 教育委員会規則第1号

(平成28年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月29日 教育委員会規則第1号