○稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金交付要綱
平成28年3月31日
告示第13号
(通則)
第1条 稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金(以下「助成金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 助成金は、本市において住宅を取得し定住する若年夫婦世帯及び若年子育て世帯を助成することにより、人口減少を抑制するとともに定住及び三世代同居を促進し、もって活力ある地域社会を築くことを目的とする。
(1) 住宅 玄関、台所、便所、浴室及び居室を有し、独立した生活を営むことができるものをいい、専ら自己の居住の用に供する住宅(併用住宅で延床面積の2分の1以上を居住の用に供するものを含む。)をいう。
(2) 新築住宅 新たに建築される住宅又は建築後使用されたことのない工事完了の日から起算して2年以内の住宅をいう。
(3) 定住 相当の期間居住する意思をもって、自己又は同居する者の所有(共有を含む。)する住宅に住居を定め、かつ、住民基本台帳に記載されており、生活実態があることをいう。
(4) 取得 自己の居住の用に供するために、住宅を新築し、又は新築住宅を購入し、所有権を取得することをいう。
(5) 若年者 取得をした日(以下「取得日」という。)の属する年度の4月1日において、40歳未満であるものをいう。
(6) 若年夫婦世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、取得日の属する年度の4月1日において、夫婦のいずれかが40歳未満の夫婦(以下「若年夫婦」という。)が属する世帯をいう。
(7) 若年子育て世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、次のいずれにも該当する世帯をいう。
ア 取得日の属する年度の4月1日において、若年者及び若年者の子が属すること。
イ 取得日の属する年度の4月1日又は第7条の規定による交付申請時において、未就学の子(出産予定の子を含む。)が属すること。
(8) 転入 転入日から起算して過去2年間、市の住民基本台帳に記載されていないものが市内に定住することをいう。
(9) 転入世帯 住民基本台帳に記載されている世帯で、若年夫婦世帯及び若年子育て世帯に属する全ての者が転入したものをいう。
(10) 親世帯 若年者の2親等以内の直系尊属が属する世帯をいう。
(11) 三世代同居 若年子育て世帯及び親世帯の三世代以上が市内で同居又は市内の別の住宅に居住することをいう。
(対象住宅)
第4条 助成金の交付対象となる住宅は、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 市内において取得をした住宅であること。
(2) 専用住宅又は併用住宅であって、新築又は売買により取得したものであること。ただし、相続、贈与その他対価を伴わない事由により取得した場合を除く。
(3) 当該住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記がなされていること。
(4) 専用住宅にあっては床面積、併用住宅にあっては専ら自己の住居の用に供される部分の床面積が60平方メートル以上であること。
(5) 2親等以内の親族から購入したものでないこと。
(交付対象者)
第5条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、助成金の交付対象は1世帯につき1回、1住宅限りとする。
(1) 若年者又は若年夫婦の場合においては夫婦のいずれか一方であること。
(2) 取得した住宅に係る所有者(対象住宅の所有者が共有に係るものである場合は、当該共有者の内から選任された代表者1人)であること。
(3) 申請日現在において、助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)と申請者と同一世帯に属する全ての者及び親世帯に属する全ての者が市税(国民健康保険税を含む。)に滞納がないこと。
(4) 助成金の交付申請時において若年夫婦世帯、若年子育て世帯及び親世帯が定住していること。
(5) 申請者、申請者と同一世帯に属する者及び親世帯に属する者が稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
(6) 対象住宅について、稲敷市結婚新生活支援補助金交付要綱(令和3年稲敷市告示第27号)に基づく住宅取得費用の補助を受けていないこと。
2 転入世帯にあっては、前項の規定に加えて、取得日から起算して2年以内に転入しているものとする。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、次表のとおりとする。ただし、取得に要した額の2分の1を超えないものとする。
住宅の種別 | 世帯の種別 | 助成金の額 |
新築住宅 | 若年夫婦世帯 | 20万円 |
若年子育て世帯 | 60万円 | |
若年夫婦世帯かつ転入世帯 | 60万円 | |
若年子育て世帯かつ転入世帯 | 100万円 | |
若年子育て世帯かつ三世代同居世帯 | 100万円 | |
若年子育て世帯かつ転入世帯かつ三世代同居世帯 | 140万円 |
(交付申請)
第7条 申請者は、取得日から起算して1年以内に、稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
(2) 建築完了検査済証の写し
(3) 当該住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し
(4) 稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金交付・評価に係る調査同意書(様式第2号)
(5) 出産予定の子がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し等、出産予定であることが確認できる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
2 申請者が三世代同居に該当する場合にあっては、前項各号に掲げるものの他に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1) 三世代同居をする者の続柄が確認できる戸籍全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
(2) 親世帯の構成員に係る稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金交付・評価に係る調査同意書(様式第2号)
3 前2項の規定にかかわらず、本市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の交付申請があったときは、助成金の交付の適否を審査し、その交付又は不交付について決定するものとする。
2 前項の規定により当該助成金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額についても併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、助成金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付を不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第12条 市長は、前条第1項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、市長が定める期日までに助成金を市長に返還しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成31年告示第13号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第22号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第71号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年告示第32号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第44号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第17号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。