○稲敷市結婚新生活支援補助金交付要綱
令和3年3月30日
告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより、地域における少子化対策に資することを目的として、予算の範囲内において、稲敷市結婚新生活支援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費等)
第2条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び要件は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻の届出をし、受理された夫婦であること。
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき夫婦の双方又は一方が本市の住民基本台帳に記録されていること。
(3) 夫婦の双方が婚姻日において39歳以下であること。
(4) 直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額(以下この号において「夫婦所得額」という。)が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体より、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、貸与型奨学金の年間返済額を夫婦所得額から控除するものとする。
(5) 夫婦の双方が本市又は他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと。
(6) 夫婦の双方が他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 住宅取得費用に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、当該住宅について、稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金交付要綱(平成28年稲敷市告示第13号)に基づく助成金を受けていないこと。
(8) 住宅のリフォーム費用に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、当該住宅について、市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。
(9) 夫婦の双方が市税を滞納していないこと。
(10) 夫婦の双方が稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
(1) 夫婦の双方が29歳以下の場合 1組当たり60万円
(2) 前号に掲げる区分以外の場合 1組当たり30万円
2 前項の場合において、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、本市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(1) 婚姻届受理証明書又は夫婦の記載のある戸籍全部事項証明書
(2) 夫婦の住民票
(3) 夫婦の所得証明書
(4) 貸与型奨学金の返済額が分かる書類(貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び住宅取得費用に係る領収証の写し(住宅取得費用に係る補助金を申請する場合に限る。)
(6) 住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書の写し及び住宅のリフォーム費用に係る領収証の写し(住宅のリフォーム費用に係る補助金を申請する場合に限る。)
(7) 住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し及び住宅賃貸借費用に係る領収証の写し(住宅賃借費用に係る補助金を申請する場合に限る。)
(8) 住宅手当支給証明書(様式第2号)(住宅賃借費用に係る補助金を申請する場合に限る。)
(9) 引越し費用に係る領収書の写し(引越し費用に係る補助金を申請する場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定による交付申請は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に行わなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条第1項の規定による交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該補助金が既に交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めてその返還を求めるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付申請した者で、当該交付申請に係る交付決定を受けたものについては、同日後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年告示第50号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和4年3月31日から施行する。
附則(令和5年告示第16号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和5年3月31日から施行する。
附則(令和6年告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。
別表(第2条関係)
費用の区分 | 補助対象経費 | 要件 |
住宅取得費用 | 婚姻に伴い市内に住宅を購入する際に要した費用であって、申請日が属する年度の間に支払ったもの | (1) 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅の名義人が夫婦の双方又は一方であること。 (2) 婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であり、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。 |
住宅のリフォーム費用 | 婚姻に伴い市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であって、申請日が属する年度の間に支払ったもの。ただし、倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用については、対象外とする。 | (1) 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅のリフォーム工事の契約者が夫婦の双方又は一方であること。 (2) 婚姻日より前に実施した住宅のリフォームにあっては、婚姻を機として実施したリフォームであり、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。 |
住宅賃借費用 | 婚姻に伴い市内の住宅を賃借する際に要した賃料、敷金、礼金(保証金等これらに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料であって、申請日が属する年度の間に支払ったもの。ただし、次に掲げるものについては、補助対象経費から控除するものとする。 (1) 勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該住宅手当の額 (2) 地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の補助を受けている場合の当該補助の額 | 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅の契約者が夫婦の双方又は一方であること。 |
引越し費用 | 婚姻に伴う市内の住宅への引越しに係る経費のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用であって、申請日が属する年度の間に支払ったもの | 申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあること。 |