○稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付要綱
平成28年3月31日
告示第14号
(通則)
第1条 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金(以下「補助金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(目的)
第2条 補助金は、三世代同居のための改修工事を行った者を補助することにより、子どもを産み育てやすい環境づくりや高齢者の孤立防止に寄与するとともに、定住人口の増加に資することを目的とする。
(1) 若年者 第7条の規定による交付申請の日(以下「交付申請日」という。)の属する年度の4月1日において、40歳未満であるものをいう。
(2) 若年子育て世帯 次のいずれにも該当する世帯をいう。
ア 交付申請日の属する年度の4月1日において、若年者及び若年者の子が属すること。
イ 交付申請日の属する年度の4月1日又は交付申請日において、未就学の子(出産予定の子を含む。)が属すること。
(3) 親世帯 若年者の2親等以内の直系尊属が属する世帯をいう。
(4) 三世代同居 若年子育て世帯と親世帯が市内で同居又は市内の別の住宅に居住することをいう。
(5) 住宅 自らの居住の用に供する市内の建築物をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、稲敷市に存する三世代同居のための住宅の改修工事(併用住宅及び集合住宅にあっては、個人住宅部分の改修工事をいう。以下同じ。)を行う若年子育て世帯及び親世帯の世帯員で、次の要件のいずれも満たすものとする。
(1) 補助金の交付の申請時において、三世代同居をし、又はしようとしている者(以下「三世代同居構成員」という。)であること。
(2) 改修工事の対象となる住宅の所有者又は賃借者であること。
(3) 改修工事が完了した後の工事完了報告時において、三世代同居構成員の全てが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記載されている者であること。
(4) 改修工事完了後に三世代同居となる世帯は、交付申請日から起算して過去2年以内に転入している三世代同居構成員が属する世帯又は交付申請日から第10条に規定する工事完了報告日までに転入した三世代同居構成員が属する世帯であり、その転入した三世代同居構成員にあっては転入日から起算して過去2年間、市の住民基本台帳に記載されていない者であること。
(5) 補助金の交付の申請時において、三世代同居構成員の全員が市税(国民健康保険税を含む。)を滞納していない者であること。
(6) 改修工事について、市が実施する他の同様の補助金等の交付を受けていないこと。
(7) 三世代同居構成員の全員が、同一住宅について、この告示、稲敷市若年夫婦マイホーム取得支援助成金交付要綱(平成27年稲敷市告示第13号)又は稲敷市若年夫婦世帯及び若年子育て世帯住宅取得支援助成金交付要綱(平成28年稲敷市告示第13号)に基づく補助金等の交付を受けていないこと。
(8) 三世代同居構成員が稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。
(1) 平成28年4月1日以後に契約したもの。
(2) 費用の合計額(消費税及び地方消費税を含む。)が20万円以上であるもの。ただし、次に掲げる工事に係る費用は除く。
ア 敷地造成、門、塀その他外構工事
イ その他市長が不適当と認める工事
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令の基準を満たすもの。
(4) 交付申請日から2月以内に着工予定の工事であること。
2 次に掲げる工事は、対象工事としない。
(1) 賃貸の用に供する予定の住宅の工事
(2) 公共事業の施行に伴う補償費の対象となる工事
(3) 災害等による保険給付金の対象となる工事
(4) 三世代同居構成員が自ら施工する工事
(補助金額)
第6条 補助金額は、補助対象工事に要する費用(消費税及び地方消費税を含む。)に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、限度額は次のとおりとし、千円未満の端数は切り捨てるものとする。
(1) 三世代同居世帯 限度額30万円
(2) 改修工事完了後に三世代同居となる世帯 限度額50万円
2 補助金の交付は、1住宅につき1回とする。ただし、当該住宅の所有者に変更があったときは、この限りではない。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、改修工事の実施前に、稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし、本市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができる。
(1) 三世代同居構成員の続柄が確認できる戸籍全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
(2) 出産予定の子がいる場合にあっては、母子健康手帳の写し等、出産予定であることが確認できる書類
(3) 助成対象住宅に係る建物登記簿の全部事項証明書(発行日から1月以内のものに限る。)
(4) 改修工事の内容を明らかにする図面
(5) 改修工事の見積書の写し
(6) 改修工事予定箇所の現場写真
(7) 稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金交付決定に係る調査同意書(様式第2号)
(8) 申請者と改修工事の対象となる住宅の所有者が異なる場合にあっては、三世代同居リフォーム工事承諾書(様式第3号)
(9) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の交付決定を受けてから改修工事を実施するものとする。
(工事完了報告)
第10条 補助決定者は、改修工事が完了した日から2月が経過する日までに、稲敷市三世代同居リフォーム資金補助金工事完了報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1) 改修工事の請負契約書の写し
(2) 改修工事に係る領収書の写し
(3) 改修工事の実施後の現場写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに当該補助決定者に補助金を交付するものとする。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。ただし、市長がやむを得ないと認めたときを除く。
(2) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(4) 改修工事に要した費用が20万円を下回ったとき。
(5) 改修工事を中止したとき。
(6) 提出書類等に虚偽があったとき。
(7) 改修工事が建築基準法、都市計画法その他の関係法令に違反していたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定の取消しを受けた者からその全部若しくは一部を返還させることができる。
(権利譲渡の禁止)
第15条 補助決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならない。
(報告等)
第16条 市長は、必要と認める場合は、改修工事に関し、報告を求め、又は現地の調査を実施することができる。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第56号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
附則(平成29年告示第8号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第72号)
この告示は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第45号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第18号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象工事 | 条件 |
居住部分の増築工事 | |
室内の改装又は間取りの変更 | |
ベランダ又はサンルームの増築・改修 | |
住宅の床フローリングの張替え又は畳の取替え | |
給排水衛生設備、空調設備、換気設備又は電気・ガス設備工事 | |
浴室、便所、台所等水まわりの改修工事 | |
給湯設備の設置又は交換 | 給湯する居住部分の内装工事を伴う場合に限り、対象とする。 |
室内建具、サッシ又は玄関戸の取替え | |
住宅の改修を含む下水道接続工事 | |
耐震補強工事 | |
断熱改修工事 | |
手すり設置、段差解消等の住宅内バリアフリー化工事 | |
外壁、屋根、天井の修繕工事 |