○稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日

告示第10号

(通則)

第1条 稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付については、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(目的)

第2条 補助金は、市内の地域資源を活用し、自らの創意工夫により、雇用の創出とともに、本市における人口減少や地域経済縮小を改善し、地方創生を推進する事業を行うものに交付することにより、人口問題の克服及び地域活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この告示において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 起業等 次のいずれかに掲げるものをいう。

 事業を営んでいない個人が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの

 事業を営んでいない個人が新たに会社を設立し、事業を開始するもの

 事業を営んでいる事業者が、現在経営している業種と日本標準産業分類の大分類が異なる業種の事業を開始するもの

 市外に事業所を有し事業を営んでいる事業者が、新たに市内に事業所を設置し事業を開始するもの

(2) 地域資源 市が保有する未使用の土地及び建物を利用し、又は市内における空き工場、空き店舗等の建物を利用し、かつ、市内で産出される農林水産物、鉱工業品及びその生産に係る技術、文化財、自然の風景、地域の観光資源その他産業の創出のための資源として有効と認められるものをいう。

(3) 新規雇用市民従事者 起業等に伴い、操業を開始した日の前後6月以内に新たに雇用(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く。)された者であって、かつ、市内に住所を有する者であること。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に定めるものとし、3,000万円を限度とする。

2 同一事業者に対する補助金の交付は、1回限りとする。

3 他補助金等の交付を受けた補助対象経費と当該補助金の補助対象経費は重複してはならない。

(公募)

第5条 補助金の交付対象となる事業及び事業者は、公募するものとする。

2 市長は前項の公募に関する事項について募集要項を定め、これを公表するものとする。

(補助金の申請)

第6条 前条の規定による公募に応募し、事業決定された者は、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出することができる。

(1) 稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業決定通知書の写し

(2) 前条第2項の規定による募集要項で定めた応募書類の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(審査)

第7条 市長は、補助金の交付について、稲敷市創業支援事業審査委員会設置要綱(平成28年稲敷市訓令第2号)に基づき設置された稲敷市創業支援事業審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付すものとする。

2 委員会は、審査結果をとりまとめ、市長に報告するものとする。

(補助金の決定等)

第8条 市長は、前条第2項の規定により報告された審査結果を精査し、補助金の交付を決定したときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金の不交付を決定したときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請書を提出した者に通知するものとする。

2 市長は補助金の交付決定に際し、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(事業の変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)が補助金の交付申請額を変更しようとするときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金変更交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の変更交付決定)

第10条 市長は、補助金の額を変更する旨の決定をしたときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(事業の変更承認申請)

第11条 補助事業者は、第8条の規定による補助金の交付決定後、補助対象経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)しようとするときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(事業の変更承認の通知)

第12条 市長は、前条の規定により事業の変更を承認したときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業変更承認通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、第8条の規定による補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の遂行状況について市長の要求があったときは、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業状況報告書(様式第8号)により当該要求に係る事項を市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業実績報告書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業明細書(別紙)

(2) 収支決算書

(3) 位置図及び事業箇所図

(4) 登記事項証明書の写し(新たに法人の登記をした場合に限る。)

(5) 個人事業の開廃業等届出書(個人事業の場合に限る。)

(6) 事業に係る経費を証明できる書類(請求書及び領収書又は契約書及び領収書)の写し

(7) 主な工事の工程ごとの写真及び竣工写真

(8) 雇用及び住民登録に関する調書(様式第10号)及び賃金台帳、労働者名簿等新規雇用する市内に住所を有する従業員数を証する書類

(9) その他市長が必要と認める書類

(補助額の確定)

第15条 補助金の額の確定通知は、稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金交付額確定通知書(様式第11号)により行うものとする。

(補助金の支払)

第16条 市長は、前条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後に、補助金を支払うものとする。

2 補助事業者は、前項本文の規定により補助金の支払いを受けようとするときは稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金請求書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

(報告及び調査)

第17条 市長は、必要と認めるときは、次の各号に掲げることについて報告を求め、又は調査することができる。

(1) 補助事業の成果

(2) 事業所の収支及び決算

(3) 事業内容、所在地等の変更

(4) その他市長が必要と認めること

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該補助の措置を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 法令又はこの告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。

(書類の整備等)

第19条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備及び保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業完了日の属する会計年度の翌会計年度から10年間保管しなければならない。

(補則)

第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年告示第57号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金

創業支援補助金

① 土地取得に要した経費(賃借は除き、江戸崎工業団地における用地取得助成金の交付を受けたものは当該助成金を除いた額とする。)

②建物取得に要した経費(賃借は除く。)

③償却資産

④その他事業に要した経費

左欄経費の合計の2分の1以内(1,000円未満は切り捨て)

上限2,000万円

新規雇用市民従事者雇用促進補助金

市の住民基本台帳に記載のある新規雇用市民従事者数に100万円を乗じた額。

上限1,000万円

注)江戸崎工業団地における用地取得助成金とは、稲敷市江戸崎工業団地企業立地促進条例(平成23年稲敷市条例第12号)に規定する用地取得助成金をいう。

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稲敷市地域資源活用型産業創出支援事業費補助金交付要綱

平成28年3月31日 告示第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成28年3月31日 告示第10号
平成29年11月30日 告示第57号
平成31年3月27日 告示第14号
令和4年3月29日 告示第57号