○稲敷市空家等対策の推進に関する条例
平成28年9月30日
条例第24号
稲敷市空き家等の適正管理に関する条例(平成26年稲敷市条例第26号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策を推進することを目的とする。
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物をむ。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 管理不全空家等 適切な管理が行われていないことによりそのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認められる空家等をいう。
(空家等の所有者等の責務)
第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、市が実施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(市の責務)
第4条 市長は、次条に規定する空家等対策計画に基づき、市民、事業者、関係機関等と協力し、空家等に関して必要な措置を講ずる施策の総合的な推進に努めなければならない。
(空家等対策計画)
第5条 市長は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。
2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針
(2) 計画期間
(3) 空家等の調査に関する事項
(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項
(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地(以下「空家等の跡地」という。)の活用の促進に関する事項
(6) 特定空家等に対する措置(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項から第11項までの規定による代執行をいう。以下同じ。)その他の特定空家等への対処に関する事項
(7) 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項
(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項
(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項
3 前項第5号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となると認められる区域(以下「空家等活用促進区域」という。)並びに当該空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針(以下「空家等活用促進指針」という。)に関する事項を定めることができる。
(1) 中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第2条に規定する中心市街地
(2) 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第4項第8号に規定する地域再生拠点
(3) 地域再生法第5条第4項第11号に規定する地域住宅団地再生区域
(4) 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第2条第2項に規定する重点区域
(5) 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域
4 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項
(2) 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途(第13条第1項において「誘導用途」という。)に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項
5 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物(空家等活用促進区域内の空家等に該当する建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下この項及び第9項において同じ。)又は空家等の跡地に新築する建築物をいう。次項及び第10項において同じ。)について第14条第1項の規定により読み替えて適用する同法第43条第2項(第1号に係る部分に限る。次項において同じ。)の規定又は第14条第2項の規定により読み替えて適用する同法第48条第1項から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。第9項において同じ。)の規定のただし書の規定の適用を受けるための要件に関する事項を定めることができる。
7 市長は、第3項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域内の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
8 市長は、第3項に規定する事項を定める場合において、市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化調整区域をいう。)の区域を含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、県知事と協議をしなければならない。
9 市長は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項又は第5項の第14条第2項の規定により読み替えて適用する建築基準法第48条第1項から第13項までの規定のただし書の規定の適用を受けるための要件(以下「用途特例適用要件」という。)に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用促進区域内の建築物について建築基準法第43条第2項第1号の規定による認定又は同法第48条第1項から第13項まで(これらの規定を同法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。第14条第2項において同じ。)の規定のただし書の規定による許可の権限を有する特定行政庁(同法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下この項及び次項において同じ。)と協議しなければならない。この場合において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定行政庁の同意を得なければならない。
12 市長は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(協議会)
第6条 市長は、法第8条第1項の規定に基づき、稲敷市空家等対策協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項のほか、特定空家等及び管理不全空家等に対する措置について協議を行うものとする。
3 協議会は、市長のほか、市民、市議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市長が必要と認める者のうちから委員15人以内をもって組織し、市長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(立入調査等)
第7条 市長は、法第9条第1項の規定により、空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し必要な調査を行うことができる。
2 市長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、又はその職員若しくはその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 市長は、法第9条第2項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 法第9条第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 法第9条第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第8条 市長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 市長は、法の施行のために必要があるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(所有者等による空家等の適切な管理の促進)
第10条 市長は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(空家等の管理に関する民法の特例)
第11条 市長は、法第14条第1項の規定により、空家等につき、その適切な管理のために特に必要があると認めるときは、家庭裁判所に対し、民法(明治29年法律第89号)第25条第1項の規定による命令又は同法第952条第1項の規定による相続財産の清算人の選任の請求をすることができる。
2 市長は、法第14条第2項の規定により、空家等(敷地を除く。)につき、その適切な管理のために特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の8第1項の規定による命令の請求をすることができる。
3 市長は、法第14条第3項の規定により、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のために特に必要があると認めるときは、地方裁判所に対し、民法第264条の9第1項又は第264条の14第1項の規定による命令の請求をすることができる。
(空家等及び空家等の跡地の活用等)
第12条 市長は、空家等及び空家等の跡地(土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。)に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(空家等の活用に関する要請等)
第13条 市長は、法第16条第1項の規定により、空家等活用促進区域内の空家等(第5条第4項第2号に規定する空家等の種類に該当するものに限る。以下この条において同じ。)について、当該空家等活用促進区域内の経済的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措置を講ずることを要請することができる。
2 市長は、前項の規定による要請をした場合において、法第16条第2項の規定により、必要があると認めるときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分についてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(建築基準法の特例)
第14条 空家等対策計画(敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第5条第12項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第6項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第43条第2項第1号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの又は空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第12項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する空家等対策計画に定められた同条第6項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築物で」とする。
2 空家等対策計画(用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。)が第5条第12項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により公表されたときは、当該公表の日以後は、同条第5項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第48条第1項から第13項までの規定の適用については、同条第1項から第11項まで及び第13項の規定のただし書の規定中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、」と、「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第1項ただし書中「公益上やむを得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第12項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定により公表された同条第1項に規定する空家等対策計画に定められた同条第9項に規定する用途特例適用要件(以下この条において「特例適用要件」という。)に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第2項から第11項まで及び第13項の規定のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第12項ただし書中「特定行政庁が」とあるのは「特定行政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とする。
(管理不全空家等に対する措置)
第15条 市長は、法第13条第1項の規定により、管理不全空家等の所有者等に対して、当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きいと認めるときは、法第13条第2項の規定により、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置について勧告することができる。
(特定空家等に対する措置)
第16条 市長は、法第22条第1項の規定により、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
2 市長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、法第22条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
3 市長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、法第22条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
4 市長は、前項の措置を命じようとする場合においては、法第22条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
5 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、市長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
6 市長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、法第22条第6項の規定により、同条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
8 法第22条第6項に規定する者は、同条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
9 市長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、同条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
10 法第22条第3項の規定により、必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者(以下この項及び次項において「命令対象者」という。)を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、市長は、同条第10項の規定により、当該命令対象者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者(以下この項及び次項において「措置実施者」という。)にその措置を行わせることができる。この場合においては、市長は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは市長又は措置実施者がその措置を行い、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。
12 法第22条12項の規定により、前2項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第5条及び第6条の規定を準用する。
13 市長は、法第22条第3項の規定による命令をした場合においては、同条第13項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
14 前項の標識は、法第22条第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
15 法第22条第3項の規定による命令については、同条第15項の規定により、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(空家等管理活用支援法人の指定)
第17条 市長は、法第23条第1項の規定により、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は空家等の管理若しくは活用を図る活動を行うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。
2 市長は、法第23条第2項の規定により、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称又は商号、住所及び事務所又は営業所の所在地を公示しなければならない。
3 支援法人は、法第23条第3項の規定により、その名称若しくは商号、住所又は事務所若しくは営業所の所在地を変更するときは、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。
4 市長は、法第23条第4項の規定により、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
(支援法人の業務)
第18条 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 空家等の所有者等その他空家等の管理又は活用を行おうとする者に対し、当該空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供又は相談その他の当該空家等の適切な管理又はその活用を図るために必要な援助を行うこと。
(2) 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために行う改修その他の空家等の管理又は活用のために必要な事業又は事務を行うこと。
(3) 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を行うこと。
(4) 空家等の管理又は活用に関する調査研究を行うこと。
(5) 空家等の管理又は活用に関する普及啓発を行うこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理又は活用を図るために必要な事業又は事務を行うこと。
(支援法人の監督等)
第19条 市長は、法第25条第1項の規定により、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
2 市長は、法第25条第2項の規定により、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 市長は、法第25条第4項の規定により、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(支援法人の情報の提供等)
第20条 市長は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。
2 市長は、支援法人からその業務の遂行のため空家等の所有者等を知る必要があるとして、空家等の所有者等に関する情報(以下この項及び次項において「所有者等関連情報」という。)の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。
3 前項の場合において、市長は、法第26条第3項の規定により、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人(当該所有者等関連情報によって識別される特定の個人をいう。)の同意を得なければならない。
4 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。
(支援法人による空家等対策計画の作成等の提案)
第21条 支援法人は、法第27条第1項の規定により、その業務を行うために必要があると認めるときは、市長に対し、空家等対策計画の作成又は変更をすることを提案することができる。この場合において、当該提案に係る空家等対策計画の素案を作成し、これを提示しなければならない。
2 前項の規定による提案を受けた市長は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成又は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとする。この場合において、空家等対策計画の作成又は変更をしないこととするときは、法第27条第2項の規定により、その理由を明らかにしなければならない。
(市長への要請)
第22条 支援法人は、法第28条第1項の規定により、空家等、管理不全空家等又は特定空家等につき、その適切な管理のために特に必要があると認めるときは、市長に対し、第11条各項の規定による請求をするよう要請することができる。
(応急措置)
第23条 市長は、空家等の状態に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避するため緊急の必要があると認めるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。
2 市長は、前項の措置を講じたときは、当該措置に係る費用を所有者等に請求することができる。
(関係機関への要請)
第24条 市長は、必要があると認めるときは、市の区域を管轄する関係機関に必要な措置を要請することができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の稲敷市空き家等の適正管理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。