○稲敷市地域ささえあい協議会設置要綱

平成28年9月30日

告示第55号

(設置)

第1条 稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年稲敷市告示45号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、生活支援サービス・介護予防の推進の体制整備に向けて、関係機関との情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的として、稲敷市地域ささえあい協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(取組と役割等)

第2条 協議会は、地域における次の取組を総合的に支援及び推進することとし、又、次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 協議体の取組

 地域のサービス需要と資源の状況把握及び連携

 地域の多様な主体への協力依頼など働きかけ

 地域関係者のネットワーク化

 地域の目指す姿、方針の共有及び意識の統一

 生活支援のサービスの開発、担い手の活動支援

 地域サービス需要とサービス提供との組合せ

 その他必要と認められる取組

(2) 協議体の役割

 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること

 地域ニーズの把握に関すること

 地域の情報の可視化の推進に関すること

 地域課題について、企画立案及び方針、意識の統一、情報交換及び働きかけ

 その他目標達成に必要なこと

(組織)

第3条 協議会の委員は、実施要綱第5条第1項の規定により.市長が委嘱する。

(1) 協議会には、委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定める。

(2) 委員長は、副委員長1名を指名する。

(3) 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。

(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(5) 協議会に、オブザーバーとして、地域づくり・介護予防推進に関係する主管課の職員を参加させることができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(秘密の保持)

第6条 協議会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 協議会運営の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める

(施行期日)

1 この告示は、平成28年10月28日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

(稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱の一部改正)

3 稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年稲敷市告示第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年告示第1号)

この告示は、令和5年2月1日から施行する。

稲敷市地域ささえあい協議会設置要綱

平成28年9月30日 告示第55号

(令和5年2月1日施行)