○稲敷市地域ささえあい協議会設置要綱
平成28年9月30日
告示第55号
(設置)
第1条 稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年稲敷市告示45号。以下「実施要綱」という。)第5条の規定に基づき、生活支援サービス・介護予防の推進の体制整備に向けて、関係機関との情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的として、稲敷市地域ささえあい協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(取組と役割等)
第2条 協議会は、地域における次の取組を総合的に支援及び推進することとし、又、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 協議体の取組
ア 地域のサービス需要と資源の状況把握及び連携
イ 地域の多様な主体への協力依頼など働きかけ
ウ 地域関係者のネットワーク化
エ 地域の目指す姿、方針の共有及び意識の統一
オ 生活支援のサービスの開発、担い手の活動支援
カ 地域サービス需要とサービス提供との組合せ
キ その他必要と認められる取組
(2) 協議体の役割
ア 生活支援コーディネーターの組織的な補完に関すること
イ 地域ニーズの把握に関すること
ウ 地域の情報の可視化の推進に関すること
エ 地域課題について、企画立案及び方針、意識の統一、情報交換及び働きかけ
オ その他目標達成に必要なこと
(組織)
第3条 協議会の委員は、実施要綱第5条第1項の規定により.市長が委嘱する。
(1) 協議会には、委員長を置き、委員長は、委員の互選によって定める。
(2) 委員長は、副委員長1名を指名する。
(3) 委員長は、協議会を代表し、会務を総理する。
(4) 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(5) 協議会に、オブザーバーとして、地域づくり・介護予防推進に関係する主管課の職員を参加させることができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて委員以外の関係者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第6条 協議会の委員は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会運営の庶務は、保健福祉部高齢福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月28日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 この告示の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。
(稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱の一部改正)
3 稲敷市生活支援体制整備事業実施要綱(平成28年稲敷市告示第45号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年告示第1号)
この告示は、令和5年2月1日から施行する。