○稲敷市住宅防音工事補助金交付要綱
平成30年8月24日
告示第31号
(趣旨)
第1条 稲敷市は、成田国際空港の航空機騒音の影響が著しい地域内の住宅(以下「住宅」という。)の所有者又は当該住宅に関する所有権以外の権利を有する者(以下「所有者等」という。)が、当該住宅について住宅防音工事を行うときは、これらの所有者等に対し予算の範囲内において、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき補助金を交付する。
(補助金の交付の対象となる住宅)
第2条 補助金の交付の対象となる住宅は、市長が別に定めた基準日及び区域内に所在する住宅とする。
(補助金の交付の対象となる工事)
第3条 補助金の交付の対象となる工事は、住宅の一部について工事を実施することにより当該防音工事を実施した室における騒音を軽減するとともに室内の有効な空気調和を確保する工事とする。
(補助金の交付の対象とする費用)
第4条 補助金の交付の対象とする費用は、住宅防音工事に要する経費であって、本工事(直接工事費、設計監理費、各種工事負担金等)に充てられるものとする。
(住宅防音工事の認定)
第6条 所有者等は、住宅防音工事補助金の交付を受けようとするときは、住宅防音工事認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の遂行)
第9条 前条第2項により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容及び法令等に基づく市長の処分に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況の報告等)
第10条 市長は、補助対象工事の円滑な執行を図るため必要があると認めたときは、補助事業者に対して、当該補助対象工事の状況に関し、報告を求め、又は調査することができる。
(工事の完成報告等)
第11条 補助事業者は、補助対象工事の完成後7日以内に、住宅防音工事完成報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の完了を確認するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助金の交付決定の内容及び法令等に基づく市長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請又は不正な行為があったとき。
2 前項の規定は、補助事業について補助金の交付があった後においても適用する。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合は、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和2年告示第8号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第63号)
この告示は、令和3年4月30日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)
この告示は、令和6年5月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表第1(第5条関係)
対象住宅 | 対象費用 | 交付額 |
第2条に規定する住宅であって、現に所有者又はその親族が居住しているもの | 本体工事費 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1)本体工事費の額が別表第2に定める限度額(以下「本体限度額」という。)以下の場合 本体工事費の額 (2)本体工事費の額が本体限度額を超える場合 本体限度額 |
空調工事費 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1)空調工事費の額が別表第3に定める限度額(以下「空調限度額」という。)以下の場合 空調工事費の額に100分の95を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、空調工事費の額とする。 (2)空調工事費の額が空調限度額を超える場合 空調限度額に100分の95を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、空調限度額とする。 | |
内窓工事費 | 内窓工事費の額に100分の95を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、内窓工事費の額とする。 | |
設計監理費 | 別表第4に定める設計監理費の額に消費税を加えた額(以下「設計監理費等の額」という。)。ただし、設計監理費等の額が14万円未満の場合は、14万円とする。 | |
第2条に規定する住宅のうち、アパート、社宅等専ら所有者又はその親族以外の者の居住の用に供しているもの | 本体工事費 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1)本体工事費の額が本体限度額以下の場合 本体工事費の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、本体工事費の額とする。 (2)本体工事費の額が本体限度額を超える場合 本体限度額に100分の50を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、本体限度額とする。 |
空調工事費 | 次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額 (1)空調工事費の額が空調限度額以下の場合 空調工事費の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、空調工事費の額とする。 (2)空調工事費の額が空調限度額を超える場合 空調限度額に100分の50を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、空調限度額とする。 | |
内窓工事費 | 内窓工事費の額に100分の50を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、内窓工事費の額とする。 | |
設計監理費 | 設計監理費等の額(設計監理費等の額が14万円未満の場合は、14万円。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額。ただし、住宅の所有者等が被保護者等であるときは、設計監理費等の額とする。 |
備考
1 この表において「被保護者等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第13条第2項に規定する特定中国残留邦人等(以下「特定中国残留邦人等」という。)のうち同法第14条第1項に規定する支援給付を受けている者若しくは同法第14条第3項に規定する特定中国残留邦人等が死亡した場合における当該特定中国残留邦人等の同法第2条第3項に規定する特定配偶者をいう。
2 算出した交付額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
別表第2(第5条関係)
本体工事費に係る限度額
区分 | 限度額 | |||
1人世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 | 4人以上世帯 | |
アルミサッシ化工事費 | 1,500,000円 | 2,300,000円 | 3,100,000円 | 4,000,000円 |
ガラス交換工事費 | 220,000円 | 310,000円 | 400,000円 | 490,000円 |
別表第3(第5条関係)
空調機器の設置限度台数
区分 | 限度台数 |
3人以下の世帯 | 1台 |
4人以上の世帯 | 2台 |
空調工事費に係る限度額
区分 | 限度額 | ||
空調機器購入費 | 6畳未満の居室に設置する場合 | 135,100円 | |
6畳以上8畳未満の居室に設置する場合 | 143,800円 | ||
8畳以上10畳未満の居室に設置する場合 | 154,100円 | ||
10畳以上の居室に設置する場合 | 187,600円 | ||
空調機器設置のための付帯工事費 | 配管延長 | 2メートルまで | 9,100円 |
4メートルまで | 18,100円 | ||
6メートルまで | 27,200円 | ||
室外機設置 | 壁掛型 | 16,500円 | |
屋根置型 | 16,800円 | ||
二段置型 | 22,000円 | ||
空調機器設置のための電気設備工事費 | 幹線工事 | 117,300円 | |
屋内配線工事 | 14,100円 |
別表第4(第5条関係)
アルミサッシ化工事に係る設計監理費の額
アルミサッシ化工事費の額 | 割合 | 金額 |
200万円以下の場合 | 100分の11.5 | アルミサッシ化工事費の額(当該工事費の額が別表第2に定めるアルミサッシ化工事費の限度額(以下「アルミサッシ化工事限度額」という。)以下の場合は当該工事費から、アルミサッシ化工事限度額を超える場合は当該アルミサッシ化工事限度額から消費税を減じた額とする。)に当該工事費に応じた中欄に掲げる割合を乗じて得た額 |
200万円を超え300万円以下の場合 | 100分の9.5 | |
300万円を超え400万円以下の場合 | 100分の7.5 | |
400万円を超え500万円以下の場合 | 100分の6.5 | |
500万円を超え600万円以下の場合 | 100分の5.8 | |
600万円を超え700万円以下の場合 | 100分の5.6 | |
700万円を超え800万円以下の場合 | 100分の5.5 | |
800万円を超える場合 | 100分の5.4 |
備考 アルミサッシ化工事費の額が200万円を超える場合であって、算出した設計監理費の額が、該当するアルミサッシ化工事費の額の区分の上欄に掲げる区分において算出される設計監理費の額の最高額に達しないときは、当該最高額を設計監理費の額とする。