○稲敷市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成30年9月28日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項の認可及び同条第7項の承認に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)並びに稲敷市家庭的保育事業等の整備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年度稲敷市条例第24号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(家庭的保育事業等の認可の申請)

第2条 省令第36条の36第1項の規定による申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、事前に教育長と協議しなければならない。

(稲敷市子ども・子育て会議の意見の聴取)

第3条 法第34条の15第4項の規定による意見の聴取は、稲敷市子ども・子育て会議条例(平成25年稲敷市条例第27号)に規定する稲敷市子ども・子育て会議の意見を聴くことにより行うものとする。

(家庭的保育事業等の認可等の通知)

第4条 教育長は、第2条第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、認可したときは家庭的保育事業等認可通知書(様式第2号)を、認可しないときは家庭的保育事業等の認可しない旨の通知書(様式第3号)を当該申請者に通知するものとする。

(家庭的保育事業等の認可事項の変更)

第5条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届(様式第4号)により行うものとする。

(家庭的保育事業等の廃止又は休止)

第6条 法第34の15第7項の承認の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)により行うものとする。

2 前項の申請をしようとする者は、事前に教育長と協議しなければならない。

3 教育長は、第1項の申請があった場合は、その内容を審査し、承認するときは家庭的保育事業等廃止(休止)承認通知書(様式第6号)を、承認しないときは家庭的保育事業等廃止(休止)不承認通知書(様式第7号)を当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく家庭的保育事業等の認可に必要な協議及び申請については、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和4年教委規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市家庭的保育事業等の認可等に関する規則

平成30年9月28日 教育委員会規則第6号

(令和4年4月1日施行)