○稲敷市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市動物の愛護及び管理に関する条例(平成31年稲敷市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 条例第2条第3号に規定する規則で定める特定犬は、生後9箇月未満の特定犬とする。
(動物の愛護及び管理に関する施策)
第3条 条例第4条に規定する市の責務として実施する施策は、次に掲げるものとする。
(1) 動物の愛護及び管理に関する啓発並びに教育に関する施策
(2) 動物愛護活動を行うボランティア育成のための施策
(3) 飼養動物のしつけに関する施策
(4) 犬及び猫の不妊及び去勢を促進するための施策
(5) 犬及び猫の殺処分数を減少させるための施策
(6) 前各号に掲げるもののほか、動物の愛護及び管理に関する必要な施策
(1) 飼い犬を曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに供する目的のために、人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で使用するとき。
(2) 所有者と居住を同一にすることを常態としている飼い犬を、人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養するとき。
(3) 人が容易に抱え又は肩に乗せることのできる大きさの飼い犬を、人畜に危害を加えるおそれのない場所又は方法で飼養するとき。
(4) 愛がんの目的のため生後90日以内の飼い犬を飼養するとき。
(一時的に預かることのできる不明犬等)
第6条 条例第11条第1項本文の規定により、茨城県からの協力要請を受け市が一時的に預かることのできる不明犬等は、次に掲げるものとする。
(1) 飼い主の判明しない犬で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 人に危害を加えるおそれがないこと。
イ 疾病等に感染しておらず、人や他の動物に対する感染等のおそれがないこと。
ウ 負傷していないこと。
エ 茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第2条第5号に規定する特定犬(生後9箇月未満の犬を除く。)でないこと。
(2) 飼い主の判明しない猫で、次に掲げる要件のいずれにも該当するもの
ア 人に危害を加えるおそれがないこと。
イ 疾病等に感染しておらず、人や他の動物に対する感染等のおそれがないこと。
ウ 負傷していないこと。
エ 月齢が推定1箇月から3箇月までで、自力により餌を摂取できること。
(新たな飼い主を見つけるための施策)
第7条 条例第11条第3項の規定による施策は、新しい飼い主登録制度の実施、関係機関との連携その他の新たな飼い主を見つけるために必要な施策とする。
2 新しい飼い主登録制度は、条例の趣旨を理解し、不明犬等の飼い主となることを希望する者をあらかじめ候補者として登録する制度とする。
4 市長は、候補者の飼育環境等を考慮し、適切と認めた候補者に対して、不明犬等を譲渡することができる。ただし、茨城県からの承諾が得られない場合には、この限りではない。
(災害時の飼養動物の保護)
第8条 条例第15条第1項に規定する市の措置は、次に掲げるものとする。
(1) 飼養動物との同行避難その他災害時の飼養方法に関する啓発
(2) 避難所における飼養動物の受け入れ体制の整備
(3) 負傷動物の救護体制の構築
(4) 動物救護(飼い主の負傷等の理由による飼養動物の救護をいう。)体制の整備
(5) 前各号に掲げるもののほか、災害発生時の飼養動物の援護に関し市長が必要と認める措置
2 条例第15条第2項に規定する飼い主の災害時における飼養に備えた準備は、次に掲げるものとする。
(1) 飼い主を明示するための名札等の標識の準備
(2) 飼養動物を移動させるための器材の準備
(3) 飼養動物のための餌の準備
(4) 人や他の飼養動物への感染等の危険を防ぐための処置及び器材の準備
(5) 前各号に掲げるもののほか、飼養動物の生態に応じた必要な準備
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。