○稲敷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例施行規則
平成31年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市ペット霊園の設置の許可等に関する条例(平成31年稲敷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 条例第5条第1項の規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) ペット霊園を設置しようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) ペット霊園の敷地の所在、地番及び面積
(4) 焼却炉の設備を有する施設にあっては、当該焼却炉の設備の処理能力
(5) 焼却炉の設備を有する施設にあっては、当該焼却炉の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) ペット霊園の設備の維持管理に関する計画
(7) ペット霊園の敷地の地目
(8) ペット霊園の敷地の現在の所有者の氏名、住所及び連絡先
(9) ペット霊園の施設の管理予定者の氏名、住所及び連絡先
(10) 条例第6条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)の設置予定日
(11) 条例第7条第1項に規定による説明会(以下「説明会」という。)の実施予定日
(12) 申請予定日
(13) ペット霊園の設置に係る工事の着手予定日及び完了予定日
(14) ペット霊園の設置に係る工事の施工業者の名称、所在地及び連絡先
(15) ペット霊園の敷地の境界線から110メートル以内の土地又は建築物の所有者、管理者又は占有者の同意
4 条例第5条第1項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) ペット霊園を設置しようとする者の住民票の写し(法人にあっては、その登記事項証明書)
(2) ペット霊園の経営管理計画書及び財務に関する書類
(3) ペット霊園の敷地の位置図及び計画平面図
(4) ペット霊園の設置の必要性及び設置場所の選定理由を具体的に示す書類
(5) ペット霊園の敷地の境界線から110メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図
(6) 前項第15号に規定する同意書
(標識の設置等)
第3条 標識は、稲敷市ペット霊園の設置計画に係る標識(様式第2号)によるものとする。
2 条例第6条第1項の規定により、ペット霊園を設置しようとする者は、ペット霊園の敷地から道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置に標識を設置するものとする。この場合において、ペット霊園を設置しようとする者は、標識の記載事項がその設置期間中不鮮明とならないように、これを維持管理しなければならない。
3 条例第6条第1項の規則で定める日は、申請予定日の90日前の日とする。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容を写した写真
5 標識の設置期間は、条例第7条第1項の近隣住民等に対する説明会の開催予定日の30日前から工事が完了した日までとする。
6 ペット霊園を設置しようとする者は、ペット霊園に係る計画を変更したときは、速やかに、標識の当該記載事項を訂正し、かつ、当該訂正した旨を市長に届け出なければならない。
(説明会の開催等)
第4条 条例第6条第1項の規定により、ペット霊園を設置しようとする者は、関係地域内で説明会を実施するものとする。ただし、関係地域内に説明会を開催する適当な場所がないとき又は関係地域外の場所において説明会を開催することがやむを得ないと認められるときは、当該関係地域外の場所において開催することができる。
2 条例第7条第1項の規則で定める日は、申請予定日の60日前の日とする。
3 前項の説明会で説明すべき計画の内容は、次に定める事項とする。
(1) ペット霊園の所在地の選定理由に関すること。
(2) ペット霊園を設置しようとする者に関すること。
(3) ペット霊園の敷地の所在地、形態、規模及び土地利用計画に関すること。
(4) ペット霊園の施設及び設備の内容並びにこれらの設計者に関すること。
(5) ペット霊園の設置に係る工事に関する工期、工法及び作業方法並びに施工者に関すること。
(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策に関すること。
(7) 条例第8条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほかペット霊園の計画に関すること。
(1) 説明会において使用した資料
(2) 説明会に係る議事録
(3) 説明会に係る参加者の名簿
2 条例第8条第1項の規則で定める日は、説明会の開催日の30日後の日とする。
3 ペット霊園の設置等をしようとする者は、地域住民等から前項の申出があったときは、当該申出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。
(1) 協議において使用した資料
(2) 協議に係る議事録
(3) 協議に係る参加者の名簿
3 条例第10条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(2) 前号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面
(関係法令)
第8条 条例第11条第1項第5号に規定する関係法令は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、道路法(昭和27年法律第180号)、農地法(昭和27年法律第229号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、騒音規制法(昭和43年法律第98号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)、悪臭防止法(昭和46年法律第91号)、茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)、茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)、稲敷市環境基本条例(平成31年稲敷市条例第1号)、稲敷市公害防止条例(平成31年稲敷市条例第4号)、稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成29年稲敷市条例第23号)その他ペット霊園の設置及び運営に伴い適用を受けるものをいう。
3 条例第13条第2項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるとおりとする。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) ペット霊園の名称
(3) 変更に係る敷地の所在、地番及び面積
(4) 焼却炉の設備を変更する場合にあっては、変更後の設備の処理能力
(5) 焼却炉の設備を変更する場合にあっては、変更後の設備の位置、構造等の設置に関する計画
(6) 変更後の設備の維持管理に関する計画
(7) 変更の必要性及び設置場所の選定理由を具体的に示す書類
(8) 変更後の敷地の境界線から110メートル以内の区域の状況を明らかにした2,500分の1以上の縮尺の見取図
(9) 変更に係る敷地の地目
(10) 変更に係る敷地の現在の所有者の氏名、住所及び連絡先
(11) 変更に係る施設の管理予定者の氏名、住所及び連絡先
(12) 標識の設置予定日
(13) 説明会の実施予定日
(14) 変更申請の予定日
(15) 変更に係る工事の着手予定日及び完了予定日
(16) 変更に係る工事の施工業者の名称、所在地及び連絡先
(維持管理等)
第11条 設置者は、条例第14条第1項の規定により維持管理を適正に行うため、管理者を置かなければならない。
3 設置者は、施設の図面、火葬及び焼骨収蔵の実績を記した書類その他のペット霊園の設置及び運営に係る記録を適正に保管しなければならない。
(焼却の方法)
第12条 条例第14条第2項第3号の規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 煙突の先端以外から燃焼ガスが排出されないように焼却すること。
(2) 煙突の先端から火炎又は日本工業規格D8004に定める汚染度が25パーセントを超える黒煙が排出されないように焼却すること。
(3) 煙突から焼却灰及び未然物が飛散しないように焼却すること。
(公表)
第20条 条例第22条の規定による公表は、稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。
2 市長は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、市広報紙等への掲載その他適当と認められる方法により公表するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。