○稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種の実施に関する要綱

令和元年6月28日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断された者に対し、再び当該予防接種を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この告示の対象者となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 骨髄移植等の医療行為により、接種済みの予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。

(2) 予防接種を受ける日及び申請日において市内に住所を有する20歳未満の者であること。

(対象予防接種)

第3条 この告示の補助の対象となる予防接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病にかかるものであること。

(2) 接種済みの予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定によるものであること。

(認定申請)

第4条 この告示により予防接種を受けようとする者は、予防接種を受ける前に稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種対象認定申請書(様式第1号)に、母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページの写し(以下「母子健康手帳の写し」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。

(審査及び通知)

第5条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、認定の決定を行ったときは、稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種対象者認定決定通知書(様式第2号)により、認定の却下をしたときは稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種対象者認定却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実施方法)

第6条 予防接種は、市長が予防接種の実施を委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において実施するものとする。

(予防接種に要する費用負担額)

第7条 予防接種に要する費用に対する稲敷市の負担額は、稲敷市予防接種実施規則(平成23年稲敷市規則第4号)(以下「規則」という。)第4条第1項に定めるところによる。

(費用の請求)

第8条 委託医療機関は、実施した予防接種について、所定の請求書に予防接種予診票を添付し、翌月10日までに市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは請求書を受理した日から30日以内に請求に係る金額を委託医療機関に支払うものとする。

(委託医療機関以外の医療機関での予防接種に係る費用の請求)

第9条 第5条の規定により対象者の認定を受けた者(以下「対象者」という。)で、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受け、予防接種に要した費用の全額を負担したときは、規則別表に定める額を限度として、市長に請求することができる。

2 対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種補助金交付申請書(様式第4号)に領収書及び母子健康手帳の予防接種の記録が記載されているページの写しを添えて、市長に提出するものとする。

3 市長は、前項の補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種補助金交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

4 補助金の交付決定を受けた者が、補助金の請求をしようとするときは、稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種補助金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を申請者に支給するものとする。

(補足)

第10条 この告示に定めるもののほか、予防接種の実施については、市長が別に定める。

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

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稲敷市骨髄移植等の医療行為により免疫を消失した場合における予防接種の実施に関する要綱

令和元年6月28日 告示第8号

(令和元年7月1日施行)