○稲敷市下水道条例施行規程
平成31年4月1日
下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市下水道条例(平成17年稲敷市条例第128号。以下「条例」という。)第31条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条 条例第3条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないための措置)
第3条 条例第3条の3第5号に規定する規程で定める措置は、次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周りの地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(4) その他の排水施設 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。
(排水管の内径及び排水渠の断面積)
第4条 条例第3条の4第1号に規定する規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第5条 条例第3条の5第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下同じ。)に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(排水設備の固着方法)
第6条 条例第4条第1項に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させる場合の固着箇所及び工事の実施方法は、ますのインバート上流端の接続孔と下流端の管底高にくいちがいが生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げをしなければならない。
(排水設備の設置基準)
第7条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令に規定するもののほか、次に定める基準に従わなければならない。
(1) 水洗便所、浴室及び流し場等の汚水流出口には、防臭装置を設けなければならない。
(2) 浴室及び流し場等の汚水流出口には、10ミリメートル以内の目幅をもったごみよけを設けるものとし、内部が容易に清掃できる構造にしなければならない。
(3) 油脂類を多量に排除するおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けなければならない。
(4) 土砂を多量に含む汚水流出箇所には、有効な深さを有するどろだめを設けなければならない。
(5) 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排除する箇所には、厨かいよけ装置を設けなければならない。
(6) 地下室その他汚水の自然流下が十分でない場合における排水は、汚水が逆流しない構造のようなポンプ設備を設けなければならない。
(7) 排水管の始点、集合及び屈曲箇所並びに内径、勾配、材質の異なる接続箇所には、ますを設けなければならない。ただし、排水管の清掃に支障がないときは、その箇所に応じて枝付管若しくは曲管を用い、又は清掃口を設けてこれに代えることができる。
(8) 各ますは、おおむね内径10センチメートル以上のものとし、底部は、接続する管径に応じ、インバートを設け、ますのふたは、検査清掃等の際に開閉できるコンクリート又は鋳鉄製の密閉できるふたとすること。
(9) 排水管の土被りは、公道内70センチメートル以上、私道内40センチメートル以上、宅地内20センチメートル以上を標準とする。
2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、管理者の承認を受けなければならない。
(1) 申請地附近の位置図、縦断面図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地附近の道路、境界及び公共下水道の位置
イ 浴室、水洗便所等の汚水を排除する施設の位置
ウ 排水管の配置、形状、寸法及び勾配
エ 汚水ます、ポンプ施設又は除臭装置等の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは、その配置
カ 排水設備の工事見積書(新築の場合を除く。)
(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、所有者の同意書
(3) 縦断面図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦は100分の1程度とし、排水管の大きさ、勾配、土被り、固着させる公共ます等の地盤高及び管底高を記載すること。
(4) 構造詳細図は、縮尺50分の1以上とする。
(5) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力形状及び寸法を表示した図面
(6) その他管理者が必要と認める書類
2 管理者は、前項の計画(変更)確認書を交付した日から1箇月以内に申請者が工事に着手しないときは、確認を取り消すことができる。
(工事着手届出等)
第10条 排水設備等の工事に着手しようとする者は、5日前までに排水設備工事着手届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。
3 前項の公共下水道接続完了済証は、門戸その他見やすい場所に掲げなければならない。
書類の種類 | 明示する事項 |
配置図 | 敷地内の建築物の位置、給水施設の位置、排水箇所及び排水施設の位置等 |
生産及び加工工程図 | 生産及び加工工程における原材料及び添加物 |
排水工程図 | 排水量及びその水質 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動及び濃度の変化 2 処理方法、構造、型式及びその計算書 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 処理系統図等 |
(除害施設等管理責任者の業務)
第15条 条例第14条第3項の規定による除害施設等管理責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 除害施設等の維持管理に関すること。
(2) 除害施設等から排除する汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設等から発生する汚泥の処理及び処分に関すること。
(4) 前3号の業務に係る施設の事故及び緊急時の措置に関すること。
2 前項の届出書には、位置図その他管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
4 前項の交付を受けた者は、区域外排水暫定負担金を前納しなければならない。この場合において、区域外排水暫定負担金の額は、稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成17年稲敷市条例第129号)第5条に定める額とし、当該地区が事業計画による予定処理区域に定めた場合の受益者負担金については、区域外排水暫定負担金との差額を納付するものとする。
(公共下水道の使用月)
第18条 条例第3条第1項第11号に規定する使用月の期間は、次のとおりとする。
(1) 水道水を使用し、又は水道水以外の水を使用し、計量のための装置を取り付けてある場合は、使用量を計量した日から次の計量の日までとする。
(2) 前号以外の場合は、月の始めから月の末日までとする。
(公共下水道の一時的使用)
第19条 公共下水道を一時的に使用しようとする者は、公共下水道一時使用許可申請書(様式第16号)を管理者に提出し、許可を受けなければならない。
(汚水排水量の認定)
第21条 条例第20条第2項に規定する水道水以外の水を使用する場合の汚水排水量の認定は、次に掲げるものとする。
(1) 水道水以外の水を家庭用として使用する場合は、住民基本台帳による世帯人員1人につき、1箇月6立方メートルをもって汚水排水量とする。ただし、特別な理由があるときは実人数によることができるものとする。
(2) 水道水と水道水以外の水を家庭用として併用する場合は、前号と同様とする。ただし、水道水量が世帯人員によって算定した認定水量を超えているときは、水道水量をもって認定水量とする。
(3) 水道水以外の水又は水道水と水道水以外の水を併用し営業用として使用する場合は、使用者の人員、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水排水量を認定する。この場合において、水道水と水道水以外の水を併用する場合は、それぞれの使用水量の合計をもって認定水量とする。
(4) 管理者は、前3号の認定をするために必要があると認めるときは、適当な場所に計測のための装置を取り付けさせることができる。
(特別な場合における使用料の算定)
第22条 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定について、水道水を使用した場合は、次の各号の定めるところによる。
(1) 使用水量が5立法メートル以下のときの使用料は、条例別表第1に定める基本料金の2分の1の額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83の規定による地方消費税の額に相当する額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。以下「消費税相当額」という。)を加算した額とする。
(2) 使用水量が6立法メートル以上のときの使用料は、条例別表第1に定める額に、消費税相当額を加算した額とする。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定について、水道水以外の水を使用した場合は、次の各号の定めるところによる。
(2) 使用日数が16日以上のときの使用料は、条例別表第1に定める額に、消費税相当額を加算した額とする。
3 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は再開した場合の使用料の算定について、水道水と水道水以外の水を使用した場合は、第1項と同様とする。
(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)
第24条 条例第21条の2第6号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
2 前項の届出書には、設置場所見取図、平面図、配置図及び構造図その他管理者が必要と認める必要書類を添付しなければならない。
2 前項の届出には、位置図、設計図及び公共下水道敷地の占用が接続する土地又は建物の所有者若しくは占有者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書その他管理者が必要と認める書類を添付しなければならない。
(取付管の修理等の費用の負担)
第27条 使用者は、条例第27条の規定による取付管の修理等に要した費用を管理者の発行する納入通知書により納付しなければならない。
(その他)
第30条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。