○稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例施行規程
平成31年4月1日
下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例(平成17年稲敷市条例第129号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第4条 管理者は、前条の申告がない場合又は申告の内容が事実と異なると認められた場合は、申告によらないで負担金等の額を決定することができる。
2 前項の負担金等の納期は、次のとおりとする。ただし、管理者が認めたときは、納期を別に定めることができる。
第1期 | 6月1日から同月30日まで |
第2期 | 8月1日から同月31日まで |
第3期 | 11月1日から同月30日まで |
第4期 | 翌年2月1日から同月末日まで |
(端数計算)
第6条 条例第5条に規定する受益者が負担する負担金等の額について100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 条例第6条第3項本文の規定により負担金等を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、初期の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金等の一括納付及び報奨金)
第7条 条例第6条第3項ただし書に規定する一括納付とは、第5条第1項に規定する下水道事業受益者負(分)担金決定通知書に記載された負担金等のうち当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納期すべき負担金等を合わせて納付することをいう。
5 第3項の規定により計算される一括納付報奨金の計算期間は、納付した日の翌日から関係納期が開始する前日までの期間により計算する。
(徴収猶予の取消し)
第9条 管理者は、受益者が次の各号のいずれかに該当するときは、負担金等の徴収猶予を取り消し、その負担金等を一時に徴収することができる。
(1) 指定期日までに分割納付金を納付しないとき。
(2) 次条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(3) その他徴収猶予を継続することが適当でないと認められたとき。
(負担金等の繰上徴収)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に確定した負担金等でその納付期限においてはその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納付期限前においても負担金等を徴収することができる。
(1) 受益者が、国税、地方税その他の公課の滞納によって滞納処分を受けたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(4) 受益者が不正により負担金等の徴収を免れようとしたとき。
2 管理者は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、速やかにその旨を受益者に通知しなければならない。
(納付管理人)
第13条 受益者が本市内に住所、居所、事務所又は事業所を有しない場合においては、負担金等納付に関する事項を処理させるため、本市内に居住し独立の生計を営む者のうちから、納付管理人を定め、速やかに下水道事業負(分)担金納付管理人(指定・変更・廃止)届(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。なお、納付管理人を変更し、又は廃止したときも、同様とする。
(住所の変更)
第14条 受益者又は納付管理人が住所又は事務所等を変更した場合は、速やかに管理者に届け出なければならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、稲敷市公共下水道事業受益者負担等に関する条例施行規則(平成17年稲敷市規則第117号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
新利根負担区
納期前に納付する年数 | 1年分 | 2年分 | 3年分 | 4年分 | 5年分 |
乗ずる率 | 4% | 8% | 12% | 16% | 20% |
東分担区及び江戸崎負担区
納期前に納付する納付数 | 3回分 | 7回分 | 11回分 | 15回分 | 19回分 |
乗ずる率 | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% |
別表第2(第8条関係)
負担金徴収猶予基準
徴収猶予の対象となるもの | 猶予期間等 |
宅地の面積が、1,000m2以上所有するものについて1,000m2を超える面積 | 超えた宅地の他の受益者となるまでの期間 |
農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地をいう。)に係る土地(土地の状況により、宅地として認められるもの及び公共ますを設置したものを除く。) | 農地等として存続する期間 |
係争地(証拠書類のあるもの) | 係争が解決するまでの期間 |
災害、盗難等により自己の所有に係る資産等の全部又は一部について損害があったもの | 管理者が認定する期間 |
受益者又は受益者と生計を同じくする親族が病気にかかり又は負傷したとき | 管理者が認定する期間 |
その他特別な事情があり、徴収猶予の必要があると認めたもの | 管理者が認定する期間 |
別表第3(第11条関係)
減免の基準
該当条件 | 減免の対象 | 減免率(%) |
1 市が所有又は使用している土地 | ||
(1) 学校用地 | 100 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 100 | |
(3) 図書館、公民館、体育施設その他これに準ずる施設用地 | 100 | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 100 | |
(5) 消防庁舎及び施設用地 | 100 | |
(6) 公営住宅の敷地 | 100 | |
(7) 普通財産である土地 | 100 | |
2 県が所有又は使用している土地 | ||
(1) 学校用地 | 75 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 文化体育施設その他これに準ずる施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 | |
(5) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 公営住宅の敷地 | 0 | |
(7) 普通財産である土地 | 0 | |
3 国が所有又は使用している土地 | ||
(1) 学校用地 | 75 | |
(2) 社会福祉施設用地 | 75 | |
(3) 警察法務収容施設用地 | 75 | |
(4) 一般庁舎及びこれに準ずる施設用地 | 50 | |
(5) 公務員宿舎用地 | 25 | |
(6) 普通財産である土地 | 0 | |
市が所有又は使用している企業用財産用地 | 100 | |
県が所有又は使用している企業用財産用地 | 25 | |
国が所有又は使用している企業用財産用地 | 25 | |
国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けているもの(これに準ずると認められている者を含む。)が所有又は使用する土地 | 100 | |
1 一般公衆の用に供している私道 | 100 | |
2 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | 75 | |
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75 | |
4 消防団が所有又は使用する消防用施設地・備品等を格納する土地 | 100 | |
5 集落等が所有又は使用する地域集会所等の敷地 | 100 | |
6 宅地化が不可能と認められる崖地・低地等 | 100 | |
7 その他状況により特に負担金減免する必要があると認められるとき。 | 管理者が定める率 |