○稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例(平成17年稲敷市条例第114号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者の変更)

第2条 条例第2条に規定する受益者に変更があったときは、農業集落排水事業受益者変更届出書(様式第1号)により、農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 前項の届出により受益者でなくなった者が既に納付した分担金については、返還しないものとする。

3 第1項の届出により新たに受益者となった者は、旧受益者の地位を承継するものとする。

(分担金の額等の通知)

第3条 管理者は、分担金の額、納付期日等を下水道受益者負(分)担金納入通知書兼領収証書により、当該受益者に通知するものとする。

(分担金の納期の特例)

第4条 条例第4条第3項の規定により分担金の納期を別に定めることができる場合は、受益者が次条第2項の規定により分担金の徴収猶予の承認決定を受けた者であるときとする。

(分担金の徴収猶予)

第5条 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その内容を審査のうえ適否を決定し、当該受益者に対して農業集落排水事業受益者分担金徴収猶予承認・却下決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の承認決定を受けた者が、分担金の徴収猶予を受ける理由がなくなったときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規則(平成17年稲敷市規則第99号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市農業集落排水事業分担金に関する条例施行規程

平成31年4月1日 下水道事業管理規程第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業/第2節
沿革情報
平成31年4月1日 下水道事業管理規程第9号
令和4年3月29日 下水道事業管理規程第1号