○稲敷市下水道事業受益者負担金及び分担金の口座振替に関する事務取扱規程

平成31年4月1日

下水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市下水道事業に納付すべき受益者負担金及び分担金(以下「負担金等」という。)を、稲敷市下水道事業出納取扱金融機関又は稲敷市下水道事業収納取扱金融機関(以下それぞれを「取扱店」という。)に預金口座を有する納入義務者が、口座振替の方法により納入する場合の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受付手続)

第2条 取扱店は、負担金等を口座振替の方法によって納入しようとする納入義務者の請求があった場合は、次に掲げる依頼書を使用するものとする。

(1) 稲敷市下水道受益者負(分)担金預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届)(金融機関控)(様式第1号)

(2) 稲敷市下水道受益者負(分)担金預金口座振替依頼書(自動払込受付通知書兼廃止届)(市控)(様式第2号)

(3) 稲敷市下水道受益者負(分)担金預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届)(本人控)(様式第3号)

2 取扱店は、前項の依頼書に確認印を押印のうえ、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に送付するものとする。

(受理)

第3条 管理者は、前条の依頼書の送付があったときは、記載事項を調査のうえ、受理するものとする。ただし、口座振替の方法により難い場合については、この限りではない。

(口座振替請求データの送付等)

第4条 管理者は、データ伝送方式により預金口座振替を取り扱うときは口座振替請求データを取扱店に送付するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、口座振替をする日(以下「振替日」という。)の5営業日前までに、振替請求書送付票(様式第4号。以下「振替請求書」という。)及び納入義務者請求明細書(FD)を取扱店に送付するものとする。

(振替日)

第5条 振替日は、各納期の最終日とする。ただし、当該日が休日の場合は、翌営業日とする。

(振替手続)

第6条 取扱店は、振替日に納入義務者が指定した預金口座から振替請求書記載の金額を払い出し、取扱店の稲敷市下水道事業名義の別段預金に受け入れるものとする。

(払込方法及び振替報告書の送付)

第7条 取扱店は、前条の規定により受け入れ金額を稲敷市下水道事業出納取扱金融機関の下水道事業の預金口座に、振替日後3営業日以内に払い込むものとする。ただし、第4条ただし書きにより振替処理をしたときは、振替報告書(様式第5号)に、振替処理をしたFDを添えて払い込むものとする。

2 稲敷市下水道事業出納取扱金融機関は、前項の振替報告書の内容を確認のうえ、収納済印を押印し稲敷市下水道事業企業出納員に送付するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第8条 取扱店は、預金不足その他の理由により、振替不能となった振替請求があったときは、前条第1項の振替報告書に添付して、稲敷市下水道事業企業出納員に返却するものとする。

(振替の変更、解約又は停止通知)

第9条 納入義務者は、負担金等の口座振替について変更し、又は解約する必要があるときは、下水道受益者負(分)担金預金口座振替払(変更・解約)通知書(様式第6号。以下「変更・解約通知書」という。)を取扱店に提出するものとする。

2 取扱店は、前項の変更・解約通知書を受理し、又は取扱店の都合により口座振替払を解約する場合は、変更・解約通知書を管理者に送付するものとする。

3 管理者は、口座振替による収納を停止したときは、本人に通知するとともに口座振替停止通知書(様式第7号)を当該取扱店に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、稲敷市税等の預金口座振替に関する収納事務取扱要綱(平成17年稲敷市訓令第24号)の規定によりなされた負担金等に係る口座振替の依頼その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年下水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

稲敷市下水道事業受益者負担金及び分担金の口座振替に関する事務取扱規程

平成31年4月1日 下水道事業管理規程第11号

(令和4年4月1日施行)