○稲敷市会計年度任用職員の任用等に関する要項
令和2年3月13日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2の規定により採用する会計年度任用職員の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で、必要な期間とする。
(採用)
第3条 会計年度任用職員の採用は、選考によるものとし、その方法は書類選考、面接その他の方法によるものとする。
2 会計年度任用職員の募集に当たっては、できる限り広く募集を行うものとする。
(1) 稲敷市会計年度任用職員申込書(様式第2号)
(2) 稲敷市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年稲敷市条例第30号)に規定する宣誓書
(3) 身体検査書(様式第3号)
(4) 資格取得証明書の写し(職務遂行上資格を必要とする場合に限る。)
(5) その他任命権者が必要と認める書類
2 任命権者は、会計年度任用職員を任用する場合には、勤務時間、報酬等の額その他の勤務条件を任用通知書(様式第4号)により当該会計年度任用職員に対して通知しなければならない。
3 課等の長は、会計年度任用職員の任用開始前に通勤届(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
(健康保険等)
第5条 会計年度任用職員が健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に定める被保険者の資格を有する場合は、それぞれ当該保険に加入させるものとする。
(災害補償)
第6条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。
2 前項の規定に基づく届出、報告等について、課等の長は人事担当課長への提出を要しない。
(人事評価)
第8条 会計年度任用職員に係る人事評価については、別に定める。
(課等の長の責務)
第9条 課等の長は、会計年度任用職員の勤務状況を常に把握するとともに、適切な指導監督にあたらなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の任用手続その他必要な行為は、この訓令の施行の日前においても、この訓令の規定の例により行うことができる。
附則(令和3年訓令第11号)
この訓令は、令和3年12月23日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。