○稲敷市会計年度任用企業職員の任用等に関する規程

令和3年12月21日

水道事業管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として採用する企業職員(以下「会計年度任用企業職員」という。)の任用手続、勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(任用等)

第2条 会計年度任用企業職員の任用等については、稲敷市会計年度任用職員の任用等に関する要項(令和2年稲敷市訓令第5号)の例による。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年12月28日から施行する。

(準備行為)

2 会計年度任用企業職員の任用手続その他必要な行為は、この規程の施行の日前においても、この規程の例により行うことができる。

稲敷市会計年度任用企業職員の任用等に関する規程

令和3年12月21日 水道事業管理規程第6号

(令和3年12月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
令和3年12月21日 水道事業管理規程第6号