○稲敷市立図書館条例施行規則
令和4年3月23日
教育委員会規則第2号
稲敷市立図書館の管理運営等に関する規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市立図書館条例(令和4年稲敷市条例第1号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、稲敷市立図書館(以下「図書館」という。)の組織、管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき、事業を行う。
(事務分掌)
第3条 図書館の事務分掌は、別表のとおりとする。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、水曜日にあっては、午前9時から午後7時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて休館日を変更し、又は臨時に開館することができる。
(1) 月曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(その日が月曜日のときは、その翌日)
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 資料整理日(毎月最終木曜日。ただし、当該期日が前2号に掲げる日のときは、その前週の木曜日)
(5) 特別整理期間(毎年15日以内)
(6) その他教育委員会が図書館の管理運営上必要と認める日
(館内利用)
第6条 館内における資料の閲覧は、自由に行うことができる。ただし、次に掲げるときは、あらかじめ館内利用申請書(様式第1号)に必要事項を記入の上、館長に提出しなければならない。
(1) 郷土資料その他の館長が指定する貴重資料(以下「貴重資料」という。)を利用するとき。
(2) 資料を所定の場所から館内の別の場所へ持ち出すとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、館長が必要と認めるとき。
(貴重資料の利用場所)
第7条 貴重資料を利用しようとする者は、館内の所定の場所で利用しなければならない。
(館外利用)
第8条 図書館資料の館外利用(以下「館外利用」という。)ができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学している者
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定により、本市との間で図書館の相互利用に関する協定を締結した市町村の住民であって、当該協定により図書館の利用を認められた者(以下「相互利用対象者」という。)
(3) その他館長が特に必要と認める者
(利用登録)
第9条 館外利用をしようとする者は、あらかじめ利用登録申請書(様式第2号)を館長に提出するとともに、本人確認書類を提示し、利用登録を受けなければならない。
2 利用カードの交付は、1人につき1枚とする。
3 利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 第1項の規定により利用カードの交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)は、利用登録申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は利用カードを亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
5 利用登録者本人以外の者が利用カードを使用したことにより生じた損害は、利用登録者の責めに帰するものとする。
(1) 市内に居住している者 5年間
(2) 市内に勤務している者 1年間
(3) 市内に通学している者 通学している学校を卒業する年の3月までの期間
(4) 相互利用対象者 1年間
(5) 第8条第3号に定める者 館長が必要と認める期間
2 有効期限を迎えた利用カードが、当分の間使用することが可能であると認められるときは、第9条の利用登録を受け、利用カードの更新をしなければならない。ただし、館長が認めた場合は、この限りでない。
(貸出しの手続)
第12条 利用登録者は、館外利用をするときは、利用カードを職員に提示しなければならない。ただし、その図書館資料が電子書籍(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)によって作成された図書館資料のうち、インターネットにより利用が可能なものをいう。以下同じ。)の場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、図書資料又は視聴覚資料の貸出期間の末日の3日前までに貸出期間の延長の申出があった場合であって、当該延長に支障がないと館長が認めるときは、当該貸出期間の末日から起算して15日を限度として貸出期間の延長をすることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、館長は、特に認めるときは、貸出数量及び貸出期間を変更することができる。
(電子図書館)
第14条 利用登録者は、電子書籍の貸出しを受けることができる。
2 何人も、電子書籍を複製してはならない。
3 利用登録者は、著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく許諾が必要な電子書籍を学校等で授業等に使用する場合は、使用する日の1週間以上前に、使用するコンテンツ、目的及び方法を館長が指定する方法により届け出なければならない。
(団体利用)
第15条 団体(市内の官公署、学校、事業所、社会教育関係団体等をいう。以下同じ。)での館外利用(以下この条において「団体貸出し」という。)をしようとするものは、団体利用登録申請書(様式第4号)を館長に提出し、利用登録及び利用カードの交付を受けなければならない。
2 利用カードの交付は、1団体につき1枚とする。
3 利用カードは、団体に所属する者以外のものに譲渡し、又は貸与してはならない。
4 第1項の規定により利用カードの交付を受けた者(以下「団体登録者」という。)は、利用登録申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は利用カードを亡失し、破損し、若しくは汚損したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
5 図書館資料の団体貸出しを利用しようとするものは、利用カードを職員に提示しなければならない。
6 団体貸出しを利用できる図書館資料は、図書資料に限る。
7 団体貸出しを利用できる図書資料の数量は、50冊以内とし、その期間は、60日以内とする。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
8 団体登録者の利用カードの有効期限は、当該交付の日から5年を経過する日の属する月の末日とする。
9 団体の代表者は、団体貸出しの利用についての責任を負わなければならない。
(貸出しの制限等)
第16条 館長は、館外利用をするもの(以下この条において「館外利用者」という。)が利用期限を経過しても図書館資料の返却をしないときは、図書館資料返却の督促を行うものとする。
2 館長は、館外利用者が前項の督促又は条例第7条第1項本文の規定による損害賠償の求めに応じない場合は、当該館外利用者に対し、館外利用の停止等の制限をすることができる。
(館外利用禁止資料)
第17条 利用登録者又は団体登録者(以下「利用登録者等」という。)は、次に掲げる資料の館外利用をすることができない。ただし、館長が特に認めるものについては、この限りでない。
(1) 貴重資料
(2) 参考図書
(3) 新聞
(4) 雑誌の最新号
(利用登録の取消し等)
第18条 館長は、利用登録者等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用登録者等に係る利用登録を取り消し、又は利用カードの使用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用カードの交付を受けたとき。
(2) 故意に図書館資料を期限内に返却しなかったとき。
(3) 条例第4条各号のいずれかに該当すると認められるとき。
(資料の寄贈)
第19条 図書館は、図書館資料の寄贈を受けることができる。
2 寄贈に要する費用は、寄贈者の負担とする。
(学習室等の利用)
第20条 学習室等を利用しようとする者(次項において「学習室利用者」という。)は、利用カードを職員に提示し、受付をしなければならない。
2 学習室利用者は、指示のあった所定の場所を利用しなければならない。
(遵守事項)
第21条 館内において、図書館資料を利用する者、施設を使用する者その他図書館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 館内においては、静粛にし、他の館内利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 公印の管理に関すること。
2 図書館協議会に関すること。
3 関係機関との連携に関すること。
4 文書の収受、発送及び整理保管に関すること。
5 予算及び経理に関すること。
6 図書館の情報処理及びシステムに関すること。
7 施設の維持管理に関すること。
8 広報に関すること。
9 図書館資料の選定及び収集に関すること。
10 図書館資料の整理及び保存に関すること。
11 図書館資料の除籍に関すること。
12 図書館資料の館内利用及び館外利用に関すること。
13 レファレンスに関すること。
14 リクエスト及び相互貸借に関すること。
15 読書団体に関すること。
16 読書推進行事に関すること。
17 その他図書館の運営管理に関すること。