○稲敷市フッ化物洗口推進事業費補助金交付要綱
令和4年6月30日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市フッ化物洗口推進事業実施要綱(令和4年稲敷市告示第76号)に基づき、むし歯予防に効果があるフッ化物洗口を推進する事業(以下「事業」という。)を実施する施設に対し、予算の範囲内において稲敷市フッ化物洗口推進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助の対象となる者は、市内に設置された公私連携幼保連携型認定こども園及び公私連携型保育所(以下「就学前施設」という。)を運営する事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、就学前施設がフッ化物洗口を行うために必要なものであって、次に掲げるものとする。
(1) 報償費
(2) 消耗品費
(3) 薬剤購入費
(4) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、フッ化物洗口を実施した者の数に700円を乗じた額を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、事業を開始する年度においては、補助対象経費の全額を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市フッ化物洗口推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第9条 交付決定者は、確定された補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市フッ化物洗口推進事業費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。