○稲敷市部活動検討委員会設置条例

令和4年9月30日

条例第20号

(設置)

第1条 この条例は、稲敷市立中学校における部活動(以下「部活動」という。)の在り方を検討し、部活動の円滑な運営及び教員の負担軽減を図るため、稲敷市部活動検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討する。

(1) 地域及び学校の実情を踏まえた部活動の在り方に関する事項

(2) 部活動の持続可能な運営及び体制に関する事項

(3) その他部活動の推進に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 検討委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 稲敷市スポーツ協会に加盟する団体の代表者

(2) 稲敷市部活動指導員

(3) 稲敷市中学校体育連盟の代表者

(4) 稲敷市立中学校の職員

(5) 稲敷市教育委員会の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、会務を総理し、検討委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 検討委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、教育委員会において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の一部を次のように改正する。

別表第1学校等施設整備検討委員会の項の次に次のように加える。

部活動検討委員会

委員長5,500円/日

委員5,000円/日

稲敷市部活動検討委員会設置条例

令和4年9月30日 条例第20号

(令和4年10月1日施行)