○稲敷市下水道使用料の軽減に関する特別措置を定める規程
令和4年7月21日
下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格の高騰に伴い電気料金、ガス料金、物価等が高騰している中で、市民生活に与える影響を緩和するために下水道使用料の軽減を実施することに関し必要な事項を定めるものとする。
(軽減対象者)
第2条 下水道使用料の軽減の対象となる者は、稲敷市内において公共下水道又は農業集落排水を使用しているものとする。
(軽減対象期間)
第3条 下水道使用料の軽減の対象となる使用期間は、令和4年8月分から令和5年3月分までとする。
(軽減額)
第4条 下水道使用料の軽減となる額は、下水道使用料のうち基本料金に10分の4を乗じて得た額とする。
(申請手続の特例)
第5条 この告示の規定による下水道使用料の軽減については、稲敷市下水道条例施行規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第1号。以下「規程」という。)第29条第1項に規定する申請書の提出を省略することができる。
2 管理者は、この告示の規定による下水道使用料の軽減を決定したときは、規程第29条第2項に規定する決定通知書の交付を省略することができる。
附則
この告示は、令和4年7月21日から施行する。