○稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券(事業者分)交付事業実施要綱
令和5年6月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、原油価格及び物価の高騰等に伴い地域経済への影響を受ける中、稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券(事業者分)(以下「商品券」という。)を交付することにより、法人又は個人事業主(以下「事業者」という。)を支援するとともに、地域における消費を喚起し、地元事業者を応援することで地域経済の一層の振興を図ることを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 商品券の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、令和5年6月1日時点において開業している事業者のうち、稲敷市内に事業所を有し、事業を営む事業者であって次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日時点で営業実態があり、今後も事業を継続する意思があること。
(2) 法人にあっては、中小企業者等(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に、社会福祉法人等を加えたものをいう。)で、直近の法人税及び地方法人税の確定申告書を提出していること。ただし、創業間もないため法人税及び地方法人税の確定申告書を提出していない場合は、令和5年6月1日以前に法人設立届出書を提出していること。
(3) 個人事業主にあっては、令和4年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書を提出していること。ただし、令和5年1月1日以降に開業している場合は、令和5年6月1日以前に個人事業の開業・廃業等届出書を提出していること。
(4) 営業等収入又は不動産収入(不動産収入は不動産貸付業及び駐車場業として個人事業税が課税される基準を満たす場合に限る。)があること。ただし、農業収入又は給与収入が主たる収入の場合は除く。
(5) 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を主たる収入とし、雑所得又は給与所得で確定申告をしている個人事業主にあっては、被雇用者や被扶養者ではないこと。
(6) 稲敷市農業用肥料価格高騰緊急対策事業に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(7) 稲敷市畜産農家物価高騰対策事業に基づく補助金の交付を受けていないこと。
(8) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業を行う事業者でないこと。
(10) 宗教上の組織又は団体でないこと。
(11) 公益法人又は政治団体でないこと。
(12) 前各号に掲げる者のほか、事業の趣旨及び目的に照らして適当と市長が認める事業者であること。
(1) 法人 5万円
(2) 個人事業主 2万円
2 商品券の有効期間は、令和6年2月29日までとする。
3 商品券の交付は、1交付対象者につき1回限りとする。
(申請及び交付の決定)
第4条 商品券の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長は、令和4年度における稲敷市物価高騰等対策経営継続支援金交付要綱に基づく稲敷市物価高騰等対策経営継続支援金の申請をした者に限り、本文に規定する申請によらず、交付の適否を決定するものとする。
(1) 法人にあっては直近の法人税及び地方法人税の確定申告書別表一の控えの写し(創業間もないため法人税及び地方法人税の確定申告書を提出していない場合は法人設立届出書の写し)、個人事業主にあっては令和4年分の確定申告書第一表及び第二表の控えの写し(令和5年1月1日以降に開業している場合は個人事業の開業・廃業等届出書の写し)
(2) 事業所の所在地が確認できる書類
(3) 法人にあっては履歴事項全部証明書(申請日から3月以内に発行されたもの)の写し、個人事業主にあっては本人が確認できる書類等の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の方法等)
第5条 商品券は、前条の規定により交付の決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)宛てに簡易書留郵便にて交付するものとする。
2 市長は、前項の規定により送付した商品券が郵便局から返戻された場合において、当該交付決定者に対する連絡、訪問等により当該交付決定者の事業所所在地の確認に努めたにもかかわらず、事業所所在地が判明しないときは、当該交付決定者に対して商品券を交付しないことができる。
3 市長は、交付した商品券について、紛失、汚損、棄損等いかなる事由が生じた場合であっても、商品券の再交付は行わない。
4 市長は、商品券の交付状況を明らかにするため、管理台帳を備えるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により商品券の交付の決定を受けたとき。
(2) 第2条に定める交付要件に該当しなくなったことが判明したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が当該商品券の交付の決定を取り消す必要があると認めるとき。
2 前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、既に交付された商品券があるときは、交付決定者は、当該商品券及び使用した商品券に相当する額を現金で返還しなければならない。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 商品券の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、商品券の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行する。
(失効後の経過措置)
2 この告示の失効の日以前に商品券の交付の決定を受けた者に係る第6条の規定は、同日後もなおその効力を有する。
(稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券事業補助金交付要綱の一部改正)
3 稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券事業補助金交付要綱(令和4年稲敷市告示第75号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第74号)」の次に「及び稲敷市物価高騰対策暮らし応援商品券(事業者分)交付事業実施要綱(令和5年稲敷市告示第38号)」を加える。
(告示の失効)
4 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。