請願・陳情
●請願・陳情とは
市政などについての意見や要望があるときは、請願や陳情を文書にして、市議会に提出することができます。
・請願:1名以上の市議会議員の紹介が必要です。
常任委員会などで審査した上で、本会議で「採択」か「不採択」かを決定し、結果を請願者へ通知
します。
※議会事務局では紹介議員等の仲介は行っておりません。
市議会ホームページの議員名簿等で連絡先を確認し、直接、議員へ依頼してください。
・陳情:紹介議員の必要はありません。(紹介議員がない場合は陳情として取り扱います。)
本会議でその写しを全議員に配布して、その内容の周知を図りますが、委員会審査や「採択」か
「不採択」の決定は行いません。
●提出書式
・請願(陳情)は任意の書式で結構ですが、日本語・A4サイズ縦長・横書きで作成してください。
点字での提出の場合は、訳文を添付してください。
・宛先は、稲敷市議会議長となります。
・請願(陳情)者の住所(法人の場合は名称及び所在地)を記載し、氏名(法人の場合には代表者氏名)を
署名または記名押印が必要です。
・請願(陳情)者が複数のときは、代表者を決めて本文に明記し、署名簿は本文の後ろに添付して下さい。
署名者全員の住所、氏名の明記が必要となります。
・請願の場合は紹介議員の署名または記名押印が必要となります。
・提出年月日を記載してください。
・「請願(陳情)の趣旨」及び請願(陳情)事項を簡潔明瞭に記載してください。
・「請願(陳情)の理由」を具体的に記載してください。
●提出の時期・方法
・請願(陳情)の提出の時期は、業務の休業日(土日祝日及び年末年始)を除き、議会事務局で受付して
います。
・各定例会初日の10日前(土日祝日含む)までに提出・受理されたものは、当該定例会での対応(所管の
委員会に付託または全議員に配布)とし、それ以降の提出・受理となるものは、次回定例会での対応と
なります。(具体的な期限、定例会の日程については議会事務局へお問い合わせください。)
・郵送で提出された場合は、不備なく届いた日付を提出・受理日といたしますのでご注意ください。また、
連絡先の電話番号もお知らせください。
・FAX及びEメールで送付された場合は受け付けられません。
●提出の留意事項
次のいずれかに該当する内容が含まれる請願(陳情)は、ご遠慮ください。
・違法又は明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの
・裁判判決の変更を求めるものや、係属中の裁判事件、捜査中の犯罪事件に関するもの
・特定の個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損又は信用失墜のおそれのあるもの
・特定の個人の私生活についての秘密が明らかとなるおそれがあるもの
・市の職員に対する懲戒その他の処分又は訓戒その他の人事的措置を求めるもの
・市の事務に関係しない事項についての行為を求めるもの
・採択、不採択の議決等のあった請願又は陳情と同一の趣旨のもので、その後の状況に特段の変化がないと
認めるもの
・趣旨、理由などが明確に記載されていないもの
・前各号のほか、請願(陳情)になじまないと議長が認めたもの
●個人情報の取扱い
・提出された請願(陳情)は公文書として、情報公開の対象となります。
・請願(陳情)に記載された個人情報(住所・氏名)は、本会議での議事や委員会での審査に用いるほか、
請願の内容 等の問合せに使用することがあります。
・請願(陳情)の提出者の個人情報が記載された文書は、本会議や委員会で議員のほか、市長その他執行
機関の関係員に配布されます。
●審査結果
・結論の出た請願(陳情)は結果を、配布対応となった陳情は、その旨を郵送で回答いたします。
・結論が出ず、継続審査扱いとなった付託請願(陳情)についても、その旨郵送でお知らせいたします。
※ 継続審査扱いとなった付託請願(陳情)については、次回定例会で再度審査されることになります。
関連ファイルダウンロード
- 参考様式(請願・陳情)PDF形式/47.78KB
- 参考様式(請願・陳情)WORD形式/34KB
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問い合わせ先
- 2023年10月13日
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