医療福祉制度(マル福)
マル福とは?
健康保険を使って医療機関を受診した際に、医療費の一部負担金を助成する制度です。ご家庭での医療費負担を軽減するため、茨城県と稲敷市が実施しています。
対象者は?
稲敷市にお住まいの各種健康保険に加入している方のうち、次のいずれかに該当する方が対象です。
マル福の助成を受けるためには申請が必要です。
マル福の区分・対象者 | 助成期間 | 所得制限※ |
---|---|---|
小児 0歳~高校3年生まで |
出生から 18歳に達する日以後最初の3月31日まで |
所得制限はありません。ただし、両親および扶養義務者等の所得確認が必要です。 |
妊産婦 母子健康手帳の交付を受けた妊産婦 |
母子健康手帳交付の月の初日から 出産(流産、死産を含む)の翌月末まで |
所得制限はありません。ただし、本人および配偶者、扶養義務者等の所得確認が必要です。 |
ひとり親家庭 ・配偶者のいない方*で(1)~(3)の子を監護している者とその子 (1) 18歳未満の子 (2) 20歳未満の障害児 (3) 20歳未満の高校在学者 ・父母のいない上記(1)~(3)の子 *配偶者のいない方とは... 死別、離別、遺棄、配偶者が重度心身障害者(マル福)の方等 |
事実が発生した日から 子が(1)~(3)の年齢に達する日以後最初の3月31日まで |
所得制限があります。ひとり親本人および子の扶養義務者等の所得で判定します。 <例:ひとり親本人の所得制限額> 扶養親族0人の場合…3,016,000円 扶養親族1人の場合…3,396,000円 |
重度心身障害者 ・身体障害者手帳1・2級および3級の内部障害に該当の方 ・療育手帳の判定がマルA またはAに該当の方 ・精神障害者保健福祉手帳1級に該当の方 ・身体障害者手帳3級又は4級の障害に該当し、かつ知能指数が50以下の方 ・特別児童扶養手当1級に該当の方 ・国民年金、厚生年金等の障害年金が1級に該当の方 ・身体障害者手帳3級又は4級の障害に該当し、かつ精神障害者保健福祉手帳2級該当の方 ・知能指数50以下と判定され、かつ精神障害者保健福祉手帳2級該当の方 |
左記の状態の認定日の月の初日から 左記の障害の状態でなくなるまで
|
所得制限があります。本人および配偶者、扶養義務者等の所得で判定します。 <例:本人の所得制限額> 扶養親族0人の場合…5,129,000円 扶養親族1人の場合…5,509,000円 <例:配偶者、扶養義務者の所得制限額> 扶養親族0人の場合…6,287,000円 扶養親族1人の場合…6,536,000円 |
※所得制限を確認する年度は、申請時期により異なります。詳細はお問い合わせください。
助成の内容
次の自己負担金額を超えた医療費をマル福で助成します。
重度心身障害者の方は、外来・入院ともに自己負担はありません。保険診療分の医療費が全額助成されます。
【外来】
医療機関ごとに1回600円まで、月2回までは自己負担いただきます。(医療機関ごとに月1,200円が自己負担の上限)
3回目以降の診療および調剤薬局分には自己負担はありません。
【入院】
医療機関ごとに1日300円まで、月10日までは自己負担いただきます。(医療機関ごとに月3,000円が自己負担の上限)
治療用眼鏡・補装具など
医師の指示により治療用眼鏡・補装具などを作成した場合は、マル福の対象となります。
ただし、治療用眼鏡は9歳未満のお子様が対象です。
ご加入の健康保険にて療養費の支給決定後にマル福分の償還払い(払い戻し)申請が必要になります。
助成対象外の医療費
健康保険のきかない医療費は、助成の対象外となります。
例:健康診断、予防接種、妊産婦の検診料、薬の容器代、文書料、入院時の食事代、差額ベッド代、自費診療分 など
受給者証の交付
受給者証の有効期間は1年間です。新しい受給者証は、毎年、更新月(有効期間の末月)に郵便で交付しています。
マル福の区分 | 受給者証の有効期間 |
---|---|
妊産婦 |
母子健康手帳交付の月の初日から出産予定日の翌月末まで ※受給者証の更新はありません。 |
小児 |
誕生月の翌月1日(0歳は誕生日から)~翌年の誕生月の末日まで ※1日生まれは、誕生日~翌年の誕生日の前日まで ※中学生・高校生は外来のみ有効の受給者証が交付されます。入院する場合は入院用の受給者証を交付しますので、保険年金課までご連絡ください。 |
ひとり親家庭、重度心身障害者 |
7月1日~翌年の6月30日 |
マル福の利用方法
【県内の医療機関を受診する場合】
医療機関の窓口に、健康保険証と受給者証を提示し、自己負担金を支払ってください。
【県外の医療機関を受診する場合】
受給者証が使えないため、保険診療分の一部負担金を支払ってください。
後日、償還払い(払い戻し)申請により自己負担金を差し引いた差額を返金いたします。
※妊産婦の受給者証は県内の産科・婦人科でのみ利用することができます。
県内の産科・婦人科以外の医療機関を受診する場合は、上記【県外の医療機関を受診する場合】と同様の利用方法になります。
お子さまが学校(園)でのケガで医療機関を受診するとき
学校等(保育園を含む)の管理下における災害(負傷、疾病等)は、学校等で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付金が優先されるため、マル福の助成対象とはなりません。
学校等管理下で発生した災害で病院を受診する場合は、健康保険証だけを提示してください。窓口で支払った医療費は、後日、学校等を通じて日本スポーツ振興センター災害共済給付制度へ請求を行い給付を受けてください。
ただし、日本スポーツ振興センター給付範囲外(初診から治癒までの保険診療分自己負担が1,500円未満)の場合はマル福で医療費を助成しますので、償還払い(払い戻し)申請をしてください。
償還払い(払い戻し)申請
受給者証を使わずに医療機関を受診した場合や治療用眼鏡・補装具などを作った場合は、償還払い(払い戻し)の申請をすることができます。
下記の必要書類をひと月ごとにまとめて、受給者証と預金通帳をお持ちになり、市役所保険年金課または、東支所、新利根公民館・桜川公民館で申請をしてください。翌月、自己負担を差し引いた差額を口座へ振り込みます。
償還払い申請は、受診日から5年以内に申請してください。
※土日祝日はお取り扱いできません。(新利根公民館・桜川公民館は月曜日も不可)
必要書類
茨城県外での診療や、受給者証を使わずに診療を受けた場合
- 医療福祉支給申請書(窓口でご記入いただけます)
- 領収書原本(受給者氏名と保険点数の記載があるもの)※妊産婦の方は明細書も添付してください。
- 決定通知書原本(加入の保険組合から高額療養費や付加給付が支給される場合のみ)
- 預金通帳等の振込先がわかるもの(登録済みの方は不要)
健康保険証を使わずに診療を受けた場合や、治療用眼鏡・補装具などを作った場合
- 医療福祉費支給申請書(窓口でご記入いただけます)
- 領収書原本またはコピー(受給者氏名と保険点数の記載があるもの)
- 医師の指示書や装着証明書等のコピー(装具・治療用眼鏡等の場合のみ)
- 決定通知書の原本(加入の保険組合発行)
- 預金通帳等の振込先がわかるもの(登録済みの方は不要)
こんなときは窓口まで
次の場合は、市役所保険年金課 または 東支所 へ届け出をしてください。
マル福の申請をしたい |
マル福に該当する方の健康保険証、口座番号のわかるものを持ってきてください。 ※妊産婦の場合は、母子健康手帳も持ってきてください。 ※重度心身障害者の場合は、マル福に該当する障害の程度がわかるもの(手帳や年金証書)も持ってきてください。 |
---|---|
健康保険証が変わったとき | 変更後の健康保険証、受給者証を持ってきてください。新しい受給者証を発行します。 |
住所や名前が変わったとき | 受給者証を持ってきてください。新しい受給者証を発行します。 |
ほかの市町村に転出するとき |
茨城県内に転出する場合は、転出先でもマル福が受けられるよう【証明書】を発行します。(市単独助成対象者は除く) 受給者証は回収いたします。 |
受給者証を紛失したとき |
再発行いたしますので、身分確認のできるもの(免許証や在留カード等)を持ってきてください。 ※新利根・桜川公民館でもお手続きできます。ただし、土日祝日・月曜日はお取り扱いできません。 |
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問い合わせ先
- 2023年1月30日
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