市政情報

公有財産

市が所有する財産を「公有財産」とよび、「行政財産」と「普通財産」に分類されます。

 

行政財産

行政財産とは、市が公用(庁舎など)や公共用(学校、公園等の敷地や建物など)に使用する財産を指し、市が行政上の目的のために所有しているものです。
行政財産の用途によって担当課が異なりますので、わからない方は管財課までお問い合わせください。

 

行政財産の使用について
次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その用途や目的を妨げない限度で、その使用を許可することができます。 使用を希望される方は、各施設または管財課までお問い合わせください。

 (1) 当該行政財産を利用する者のために,食堂,売店等の施設を設けるとき。
 (2) 国,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するとき。
 (3) 電気事業,水道事業,ガス事業,運輸事業その他の公益事業の用に使用させることがやむを得ないと
    認められるとき。
 (4) 公の施策等の普及宣伝,公共目的のために行われる講演会,研究会等又は公の学術調査研究の用に
    供するために使用させるとき。
 (5) 災害その他の緊急事態の発生により,応急施設として使用させる必要があるとき。
 (6) 前各号に掲げるもののほか,市長が特にやむを得ないと認めるとき。

 

普通財産

普通財産とは行政財産以外の財産を指し、管財課が担当しています。普通財産の中には、貸付け、交換、売払いなどができるものがあります。希望される方は管財課までご連絡ください。

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは管財課 管理運営担当です。

稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-1757

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