公共施設の敷地内が禁煙(屋内全面禁煙)となります。
健康増進法の一部改正により、令和元年7月1日から不特定多数の者が利用する公共施設での喫煙が、原則禁止となります。
ただし、屋外に受動喫煙対策を施した場所については喫煙が可能です。
皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
受動喫煙についてはこちら(受動喫煙を防止しましょう)
https://www.city.inashiki.lg.jp/page/page005948.html
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは管財課 管理運営担当です。
稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-1757
メールでのお問い合わせはこちら- 2019年5月30日
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