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新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置について

地方税法等の一部を改正する法律並びに政令・省令が令和2年4月30日に公布されたことに伴いまして、税条例の一部を改正しました。
これらの改正については、令和2年4月30日から施行となっております。

中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税の軽減措置

中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税について、令和4年度の軽減措置はございません。

 

※eLTAXによる電子申請を希望される場合には下記URLより詳細をご確認ください。

eLTAXホームページ 一般向けお知らせ:https://www.eltax.lta.go.jp/news/02230

 

生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長

新型コロナウィルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、適用対象に一定の事業用家屋及び構築物を加え拡充するとともに、適用期限を令和4年度まで2年間延長します。

 

【対象となる資産】
機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備、事業用家屋、構築物

中小事業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたものが対象となります。償却資産申告時に認定書の写しの提出が必要です。
詳細については、生産性向上に基づく「先端設備当導入計画」の認定についてをご覧ください。

〇適用期間:令和5年3月31日まで

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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