稲敷市政治倫理条例を改正しました(令和4年6月改正)
稲敷市議会は、市民の負託に応え、民主的な市政の発展に寄与するため、「稲敷市政治倫理条例」を制定し、本条例の遵守に努めているところです。
本条例施行から10年が経過したことから今日的な課題に対応するため、議会改革調査特別委員会を設置し、政治倫理条例を含む議会改革について、調査・研究を行ってきました。
稲敷市政治倫理条例の既存条文に、ハラスメント等の禁止、暴力団等との利害関係を持つことの禁止、議員の所得税等納付状況報告などについての条文を新たに加えました。また、請負契約等の辞退規定について契約等の辞退の除外となる契約額を130万円未満から20万円未満へ、実質的に経営に携わっている企業の定義を明確化するため株式保有制限のほか企業からの報酬収受額を300万円以上から5万円以上に引き下げました。市民の調査請求については、請求要件を100人以上の連署が必要だったものを1人からでも請求できることとしました。(令和4年6月定例会議員提案により可決)
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- 2022年5月31日
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