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土地の埋立てには許可が必要です

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則が一部改正されました(令和4年12月27日)

令和4年12月27日より、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則が一部改正されました。

主な改正内容

・周辺関係者の同意等範囲の見直し(第4条)をしました。
  土地所有者…事業区域の境界線から「500m以内」を「100m以内」に改正
  居住者  …事業区域の境界線から「500m以内」を「300m以内」に改正
  事業区域までの搬入路(建築基準法第42条第2項<4m未満>に該当する道路)に隣接する居住者、を追加
・砕石(一部再生砕石を含む)及び一時堆積事業における適用除外の項目追加(第6条)をしました。
・適用除外事業における隣接地対応の項目追加(第6条)をしました。  
・地質分析結果証明における代替書類の項目追加(第7条)をしました。
・一時堆積事業における標識設置の項目追加(別表第2)をしました。

※詳細については”関連ファイルのダウンロード”にある「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則(条文・様式 令和4年12月27日改正)」をご覧ください。

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が一部改正されました(平成30年3月23日)

平成30年3月23日より、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例が一部改正されました。

主な改正内容

・事業に用いる土砂等として、採取土砂を追加しました。
・措置命令等に事業の中止を追加しました。

※詳細については”関連ファイルのダウンロード”にある「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」をご覧ください。

 

稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例および同施行規則が改正されました(平成29年9月29日)

稲敷市内での土砂等による土地の埋立て等の規制の強化のため、稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例および同施行規則が大幅に改正されました(平成29年9月29日施行)。
土地の埋立て等を行う方は、改正内容を十分にご理解の上、申請及び埋立て等の施工をお願いいたします。

主な改正点について

1.責務の明確化

「市」、「土地所有者」、「事業主等」、「土砂等を発生させる者」、「土砂等を運搬する者」の責務を規定しました。

2.改良土による埋立て等の禁止

土砂等(汚泥を含む)または建設汚泥に、セメントや石灰を混合し科学的安定処理をした、いわゆる「改良土」は、適用除外事業を含めた、すべての事業に使用することを禁止としました。

3.土砂等の発生状況等の調査

市は、事業に使用される土砂等の性状、発生場所、排出状況、運搬経路等を調査することができます。

4.市条例が適用となる事業区域面積の下限値撤廃

市条例の適用になる事業区域面積を、従来の「500m²以上5,000m²未満」から「5,000m²未満」に拡大しました。

5.土砂等の県外からの持ち込み禁止

埋立て等に使用する土砂等は、茨城県内で発生したものに限定しました。また、土砂等の採取場所から直接搬入されるものに限定しました。

6.周辺関係者の同意等の見直し

事業区域の境界から500m以内の区域の土地所有者および居住者と、事業区域が含まれる行政区または自治会等の住民および代表者に対し、事前説明と同意取得が必要となりました。(令和4年12月27日改正)

7.適用除外の要件および許可の基準の明確化

条例の適用除外となる要件および許可の基準を規定しました。

8.暴力団員等の欠格要件への追加

稲敷市暴力団排除条例に規定する暴力団員等または暴力団員等がその事業活動を支配する者に許可を与えない欠格要件を規定しました。

9.施工管理者の設置義務付け

環境保全や災害防止のため、施工管理者の設置を義務付けました。

10.土地所有者への事業状況把握・通報の義務付け

事業の同意をした土地所有者に対して、定期的に事業の施行状況を把握することと非常事態に関係機関に通報することを義務付けました。

※条例施行規則の詳細については”関連ファイルのダウンロード”にある「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則」をご覧ください。

 

土地の埋立てを行うには

市では、住民の皆さんの健康で安全かつ快適な生活を確保することを目的として、自然環境・生活環境の保全から、土砂等による土地の埋立て(埋立て・盛土・たい積)について、「土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」を定めています。対象となる事業などを実施する場合は、事前申請と市長の許可などが必要です。無届による埋立てや産業廃棄物による埋立てなどを行った場合は関係法令により罰せられます。
土砂等による土地の埋立てなどを行う面積が5000m²未満の場合は市の許可が必要となり、面積が5000m²以上の場合には県の許可が必要になります。
「稲敷市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」では、土地所有者の方も事業者と同様の責務が生じます。土砂等による土地の埋立てなどを計画している場合は、所定の手続きをしたうえで事業を実施してください。

【許可区分】

  適用範囲
市条例許可 ・埋立て等を行う面積が、5,000m²未満の場合
県条例許可 ・埋立て等を行う面積が、5,000m²以上の場合

悪質業者には十分ご注意を!!

「良い土があるので、無料で埋立てます」「工事用の土をちょっとだけ置かせてください」「優良農地に造成します」などと言葉巧みに地主に了解をとり、市や県の許可を受けずに土砂などの搬入をはじめ、山のように建設残土を盛土したり、山林などの傾斜地に投棄してしまう悪質なケースが各地で発生しています。
このような場合に安易に口頭で了解してしまったり、書類に判を押したり、金銭を受け取ってしまったりすると、後で信頼のおけない業者と分かっても違約金などの事を考え、業者の言いなりになってしまう恐れがあります。
悪質な業者にかかると契約を盾にとり、建設残土や産業廃棄物などを大量に投棄してしまい、最後には業者が逃げてしまうことさえあります。
このようなケースでは、投棄された建設残土や産業廃棄物などの後始末は土地所有者の責任となってしまいます。この点に留意し、くれぐれも業者の巧みな誘いに乗らないよう十分注意してください。

情報提供をお願いします

市や県では、不適切な埋立てなどの行為を防ぐためパトロールを行っていますが、みなさんからの身近な情報提供のご協力もお願いしています。
不審な埋立てなどを見かけたら、市廃棄物対策室までご連絡ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは廃棄物対策室 廃棄物対策担当です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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