本人通知制度について
「本人通知制度」とは、住民票の写しや戸籍謄抄本などの証明書を、本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書交付の事実を郵送によりお知らせする制度です。
この制度を利用する場合には、事前に登録する必要があり、下記の窓口において受付を行っております。
【制度の目的】
証明書交付の事実を通知することにより、不正な取得の早期発見につながり、不正請求を抑止する効果も期待されます。
【通知の内容】
1.証明書の交付年月日
2.交付した証明書の種別
3.交付した証明書の通数
4.第三者の種別(本人の代理人、それ以外の第三者の別)
【通知の対象となる証明書】 【通知対象外となる第三者請求】
◆本人以外の第三者請求が通知対象となりますが、次の請求は通知対象外と
なります。
1.本籍が記載された住民票の写し(除票の写しを含む) 1.請求者が本人と同じ世帯の方であって、本籍が記載された住民票
2.本籍が記載された住民票記載事項証明書 の写し又は住民票記載事項証明書を請求する場合
3.戸籍謄本又は抄本(除籍、改製原を含む) 2.請求者が本人の配偶者、直系尊属又は直系卑属の方であって、
4.戸籍の附票の写し(除籍、改製原を含む) 戸籍の謄本又は抄本、附票を請求する場合(除籍、改製原、
5.戸籍記載事項証明書 戸籍記載事項証明書を含む)
【受付窓口】 3.国や地方公共団体等からの公用請求
〇市民窓口課・東支所・新利根公民館・桜川公民館 4.弁護士等による紛争解決の代理義務としての請求
【登録の方法】
本人が窓口で直接申請してください。マイナンバーカード、運転免許証などの写真が添付された本人確認書類等が必要です。
※代理人による申請の場合は、委任状又は法定代理人であることが確認できる書類が必要です。
※市外の方や病気のある方は、郵便での申請も可能です。
◆登録できる方
・稲敷市の住民基本台帳に記録されている方(消除された住民票に記録された方を含む)
・稲敷市の戸籍の附票に記載されている方 (除かれた戸籍の附票に記録された方を含む)
・稲敷市が作成した戸籍に記載されている方(除かれた戸籍に記載された方を含む)
◆登録の変更・取消
・住所、氏名等登録した内容に変更が生じた場合及び登録を取消するときは、届出が必要です。
※死亡、居所不明等により登録者の住民票が消除されたときは、登録を抹消します。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号 本人通知制度登録申込書WORD形式/20.81KB
- 様式第4号 本人通知制度登録(変更・取消)届出書WORD形式/20.36KB
- 委任状(異動届出・申請関係)_R5.5.10WORD形式/17.75KB
問い合わせ先
- 2023年5月29日
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