特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識交付
道路交通法の一部を改正する法律の施行に伴い、新たに電動キックボード等に対する車両区分として「特定小型原動機付自転車」が定義されました。
「特定小型原動機付自転車」は従来の原動機付自転車と同様に軽自動車税(種別割)年額2,000円が課税されます。
所有する場合は標識(ナンバープレート)を交付しますので、税務課で申告してください。
特定小型原動機付自転車の要件
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
・原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
・長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
・最高速度が20キロメートル毎時以下であること
これらの基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
保安基準への適合
特定小型原動機付自転車は、道路運送車両の保安基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならないこととされています。
保安基準については、国土交通省ホームページをご確認ください。
標識(ナンバープレート)の交付申請手続き
交付場所
市役所税務課
※東支所、新利根公民館、桜川公民館では手続きできませんのでご注意ください。
登録に必要な書類
・販売証明書または譲渡証明書
※販売証明書や譲渡証明書から特定小型原動機付自転車と判断できない場合があります。要件を満たすことがわかる書類(カタログ・取扱説明書等)をお持ちの方は持参ください。
・届出人の本人確認書類
自賠責保険(共済)への加入が必要です。
特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。
問い合わせ先
- 2023年6月30日
- 印刷する