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くらしの情報

定額減税補足給付金(不足額給付)について

お知らせ

・令和7年8月18日~29日にかけて、3種類の通知を発送しました。

・下の表をご確認いただき、手続きが必要な方は期限までに申し出または申請いただきますよう、お願いいたします。

  書類の名称等 ご確認、ご対応いただくこと
1

調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ

※ハガキ

※給付対象者の方のうち、公金受取口座や児童手当振込口座等が登録されている方へお送りしました。

  • ハガキの内容をご確認いただき、印字された口座への振込(給付金の受給)で問題なければ、手続きは不要です。
  • 令和7年8月18日付のハガキの方は、令和7年9月25日に振込予定です。
  • 令和7年8月27日付のハガキの方は、令和7年9月30日に振込予定です。
  • 次の1~3いずれかに該当する場合には、9月10日までに(8月27日付のハガキの方は9月17日までに)税務課へ届出をお願いします。
  1. 調整給付金(不足額給付分)を受給しない場合:「受給辞退の届出書」を提出
  2. 振込口座を変更する場合:「支給口座登録等の届出書」を提出
  3. 各数値について重大な誤りがあった場合:
2

調整給付金(不足額給付分)に関するお知らせ

調整給付金(不足額給付分)支給確認書

※封書

※給付対象者の方のうち、公金受取口座等の登録がない方(稲敷市で対象者の口座情報を把握していない方)へお送りしました。

  • 受給を希望される場合は、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」にご記入いただき、本人確認書類のコピー通帳等のコピーを同封して返信用封筒でご返送ください。
  • ご提出から2か月以内に、ご指定の口座へ振込みとなります。
  • 令和7年10月31日までに支給確認書のご提出がなかった場合には、給付金の受給を拒否したものとみなされ、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください
  • 受給を希望しない場合は、「調整給付金(不足額給付分)支給確認書」の「給付金を受給しません」欄にチェックし、ご返送ください。
3

調整給付金(不足額給付分)支給申請書

※封書

※事業専従者の方、所得が48万円を超える方など、不足額給付2の対象になると思われる方へお送りしました。

  • 受給を希望される場合は、「調整給付金(不足額給付分)申請書」にご記入いただき、本人確認書類のコピー通帳等のコピーと、申請書に記載されている必要書類を同封して返信用封筒でご返送ください。
  • ご提出から2か月以内に、ご指定の口座へ振込みとなります。
  • 令和7年10月31日までに支給申請書のご提出がなかった場合には、給付金を受け取ることができなくなりますので、ご注意ください。
4 何も書類が届かなかった方

下記の2つの可能性があります。

  • 調整給付金(不足額給付分)の対象になっていない。
  • 受給要件を満たしているが、稲敷市で課税状況や当初調整給付金等の受給状況が把握できない(令和6年1月2日以降に稲敷市へ転入された方など)。

※稲敷市からの通知が届かなかったが、受給要件を満たしていると思われる方は、このページの下「関連ファイルダウンロード」内にある「定額減税補足給付金(不足額給付)申請書」にご記入のうえ、必要書類を添えて稲敷市税務課へご提出(郵送または持参)ください。

 

定額減税補足給付金(不足額給付)の概要

  • 不足額給付には次の2種類があります。

   ◎不足額給付1:令和6年度の調整給付の給付額に不足が生じた方への給付(不足額を1万円単位に切り上げて給付)

   ◎不足額給付2:定額減税と、低所得者向け給付金の対象にならなかった方への給付(原則4万円を給付)

不足額給付イメージ図

 

 

不足額給付1の詳細

  • 当初調整給付(令和6年9月に実施)は、迅速な給付のため、令和6年分の所得税額の確定を待たずに、令和5年分の所得等を基にした推計額を用いて算定し給付されました。
  • その後、令和6年分所得税額や正しい定額減税額が確定し(令和7年3月)、「本来給付すべき額」と「支給済の額(推計して算出した額)」との差が生じる場合があります。
  • このように給付額に差が生じた方へ、不足する額を1万円単位に切り上げて給付するものです。

 

 対象となりうる方の例

  • 令和5年分の所得よりも、令和6年分の所得の方が少ない場合。
  • 令和5年は所得がなかったが、令和6年中は所得がある場合。
  • お子様の出生等により、扶養親族が令和6年中に増加した場合。
  • 当初調整給付金を受給後に税額更正が生じ、令和6年度の住民税所得割額が減少した場合。

 

不足額給付2の詳細

  • 次のすべての要件を満たす方へ、原則4万円を支給するものです。
  1. 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税適用前の金額が0円。
  2. 令和6年度に実施した調整給付の対象外。
  3. 税法上「扶養親族」の対象にならない(事業専従者、合計所得金額48万円超)。
  4. 低所得世帯向け給付の対象(世帯主・世帯員)になっていない。

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合(令和6年1月2日以降に日本へ入国した人)は3万円の給付となります。

※令和5年中は税法上扶養親族となれなかった(合計所得48万円超、事業専従者等)が、令和6年中は扶養親族になった方については、住民税の定額減税対象分1万円の給付となります。

※低所得世帯向け給付とは、「令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)」「令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)」「令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)」の3つを指します。

※専従者の方で、専従主の令和5年中及び令和6年中の合計所得が1,805万円を超えている場合は対象外です。

 

 対象となりうる方の例

  • 令和5年度、令和6年度ともに住民税課税世帯に属している事業専従者(青色、白色)。
  • 令和5年度、令和6年度ともに住民税課税世帯に属している、合計所得48万円超の方のうち、令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円。

※不足額給付2の対象になるかどうかについては、このページの下「関連ファイルダウンロード」内にあるフローチャートをご参照ください。

 

 

定額減税や給付金を装った詐欺にご注意ください

給付金の支給にあたり、稲敷市から下記のことをお願いすることは一切ございません。

・ATMを操作すること。

・手数料の支払いや振り込みをお願いすること。

・通帳やキャッシュカードを預かること。

・暗証番号をお聞きすること。

不審な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話「#9110」へご相談ください。

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは税務課 住民税担当です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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