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くらしの情報

緊急搬送における選定療養費の徴収について

茨城県では重篤な救急患者の受入れなど、大病院が本来の役割を果たし、本県の救急医療体制を維持するため、救急車で搬送された方のうち、救急車要請時の緊急性が認められない場合は、一部の大病院において選定療養費を徴収します。

命に関わるような緊急時には迷わず救急車を呼んでください。
軽い切り傷や擦り傷のみなど緊急性がない場合は、かかりつけ医や地域のクリニックなどを診療時間内に受診してください。
救急車を呼ぶか迷ったら救急電話相談(おとな#7119、子ども#8000)へご相談ください。

電話相談選定療養費

 

詳細は茨城県ホームページでご確認ください。     

茨城県HP:救急搬送における選定療養費の徴収について

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは健康増進課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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