合併特例債
●合併特例債とは・・・
合併を行った市町村が、新しいまちづくりのために策定した「新市建設計画」に基づき実施する事業のうち、新市の一体性や均衡ある発展、また住民福祉の向上に資する施策など特に必要と認められる事業の財源として借入れできる地方債のことをいいます。
事業費の95%まで借り入れることができ、返還する元利償還金の70%が普通交付税によって措置されます。そのため、実質的な市の負担が事業費の約3割に抑えられるなど特に有利な財源となっています。
●合併特例債の利用期限
合併特例債の活用は、合併初年度を含む「10年間」とされていましたが、東日本大震災の影響により、稲敷市では令和11年度末まで延長しています。
●合併特例債の活用
稲敷市では、これまでに以下のような事業に合併特例債を活用しています。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは財政課 財政担当です。
稲敷市役所 3階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-892-2062
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年7月1日
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