軽自動車税用住所証明書の交付について(令和9年3月31日まで)
市では、軽自動車税の手続きに使用する「軽自動車税用住所証明書」を無料で交付していますが、手続きの全国的な標準化や行政サービスの見直しに伴い、令和9年3月31日(水)をもって交付を終了します。
今後の手続きについて
・令和9年4月1日(木)以降は、「住民票の写し」をご利用ください。
・本人または同一世帯員以外の方が窓口で申請する場合は、委任状が必要です。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、コンビニエンスストア等のマルチコピー機で取得できます。
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「軽自動車税用住所証明書」の発行について(令和9年3月31日まで)
軽自動車の各種手続きに使用するもので、現在の住所、氏名、生年月日を証明するものです。
申請に必要なもの
本人もしくは同一世帯の方が請求する場合
1 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
代理人が請求する場合
次の1 及び 2 の (1) ~ (3) のいずれか1点を合わせてご用意ください。
1 代理人の本人確認ができるもの
2 次のいずれか1点
(1) 請求者が自署した委任状 ※様式中その他の証明・手続きの( )内に「軽自動車住所証明書の申請及び受領」と記入ください。
(2)(車両の売買の場合)車の契約書・注文書【原本】
(3)(名義変更・住所変更の場合)変更する車の車検証【原本】
手数料
無料です。(令和9年3月31日まで)
問い合わせ先
- 2026年9月24日
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