○稲敷市消防団員の定数、任免、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例
平成17年3月22日
条例第139号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項、第23条第1項、第24条第1項及び第25条の規定に基づき、稲敷市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(団員の種別)
第2条 消防団に置く団員は、基本団員及び機能別団員とする。
2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。
3 機能別団員は、特定の任務に限り従事する団員とする。
(定員)
第3条 団員の定数は、950人とする。
(任命)
第4条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は団長が、本市に居住し、又は勤務する年齢満18歳以上の者のうちから、市長の承認を得て任命する。ただし、特に必要があるときは、この限りでない。
2 消防団が団長を推薦する場合は、分団長階級以上である者の総数の3分の2以上の同意あることを要する。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員が生じた場合
2 団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(退職)
第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(服務規律)
第10条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し服務につかなければならない。
第11条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第12条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
第14条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し、常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令のもとに、上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして、常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し、金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもって、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬等)
第15条 基本団員には、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)で定める報酬を支給する。ただし、機能別団員については、報酬は支給しない。
2 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においての出場報酬は、次の表のとおりとする。
分類 | 区分 | 支給額(1回につき) |
災害出場 | 火災、水害等 | 4,000円 |
警戒出場 | 警戒、捜索等 | 2,200円 |
訓練等 | 訓練、演習、講習会等 | 2,200円 |
その他 | 市長が特に必要と認めるもの | 2,200円 |
(費用弁償)
第16条 団員が前条第2項の規定による災害、警戒、訓練等の職務以外に従事する場合の費用弁償は、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例第4条の例により支給する。
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第18条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、稲敷市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第140号)による。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江戸崎町消防団条例(昭和29年江戸崎町条例第14号)、新利根町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年新利根町条例第8号)、桜川村消防団員の定数、任免、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(平成5年桜川村条例第21号)又は東町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和53年東町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成27年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和4年条例第29号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第25号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
第5条 この附則に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。