○稲敷市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

令和6年10月1日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市消防団員の定数、任免、給与、分限及び懲戒、服務等に関する条例(平成17年稲敷市条例第139号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、稲敷市消防団員(以下「消防団員」という。)の分限及び懲戒に関する処分の手続等について必要な事項を定めるものとする。

(分限及び懲戒の手続)

第2条 任命権者は、条例第6条第1項第2号の規定に該当するものとして消防団員を降任し、又は免職する場合においては、医師を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

第3条 任命権者は、条例第6条第1項の規定により消防団員の意に反する降任若しくは免職の処分又は条例第7条第1項の規定による戒告、停職若しくは免職の処分を行おうとするときは、稲敷市消防団員分限懲戒審査委員会に諮問しなければならない。

(稲敷市消防団員分限懲戒審査委員会の設置)

第4条 消防団員の分限及び懲戒に関する処分事案を審議し、その処分について公正と統一を図るため、稲敷市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第5条 委員会は、次に掲げる処分の案について審議する。

(1) 条例第6条の規定による降任又は免職の処分

(2) 条例第7条の規定による戒告、停職又は免職の処分

(3) その他前2号に準ずる処分

(組織)

第6条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、副団長の職にある者のうちから委員の協議により選任する。

3 委員は、副団長(委員長に選任された副団長を除く。)、方面隊長及び危機管理監をもって充てる。

(委員長の職務等)

第7条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第8条 委員会は、任命権者の諮問により必要に応じて委員長が招集する。

(会議)

第9条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

(表決)

第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(事情の聴取等)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事案についての事情を聴取し、意見を徴することができる。

(答申)

第12条 委員会は、審査の経過及び結果について、速やかに任命権者に答申するものとする。

(通達)

第13条 任命権者は、前条の規定による答申を受けて当該消防団員に対する処分を決定し、その処分を行う場合は、分限及び懲戒処分通知書(別記様式)により速やかに通達するものとする。

(庶務)

第14条 委員会の事務及び庶務は、消防担当課において処理する。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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稲敷市消防団員の分限及び懲戒に関する処分の手続に関する規則

令和6年10月1日 規則第27号

(令和6年10月1日施行)