○稲敷市下水道事業漏水に伴う下水道使用料の減額に関する要綱

令和7年3月31日

下水道事業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市下水道条例(平成17年稲敷市条例第128号)第30条及び稲敷市農業集落排水処理施設条例(平成17年稲敷市条例第115号)第18条の規定により、漏水に伴う公共下水道及び農業集落排水施設の使用料(以下「使用料」という。)の減額に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 更正前汚水量 給水装置の故障により漏水があったときの検針水量に基づき算定した汚水の量をいう。

(2) 基準汚水量 通常排出していると認められる汚水の量をいう。

(3) 漏水に伴う汚水量 更正前汚水量から基準汚水量を減じた汚水の量をいう。

(4) 更正後汚水量 減額を承認した後の使用料を算出するための汚水の量をいう。

(減額の適用範囲)

第3条 この規程による使用料の減額は、稲敷市水道事業給水装置漏水に係る水道料金の減免に関する要綱(平成20年稲敷市水道事業管理規程第16号)第3条に規定する漏水に適用するものとする。

(減額する対象期間)

第4条 減額する対象期間は、修繕完了日の属する検針分とその前回の検針分とする。ただし、修繕完了日時点で同月内の検針が済んでいる場合においては、前々回の検針分も対象とする。

(減額する使用料の額)

第5条 減額する使用料の額は、更正前汚水量に基づき算定した使用料の額と更正後汚水量に基づき算定した使用料の額の差額とする。

(基準汚水量の算定方法)

第6条 基準汚水量は、漏水修理後直後の検針日から2月分の検針汚水量を平均した汚水量とする。ただし、1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。漏水発生日が明らかである場合は、漏水発生前の2月分検針汚水量を平均した汚水量とする。

2 前項の規定により基準汚水量を算定することが適当でないと認められる場合において、過去の実績使用水量等が把握できない等の特別な事情があるとき、又は、この基準により難いときは管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)がその都度認定する。

3 前2項の規定にかかわらず、使用者が水道水以外の水を使用している場合は、それを勘案して算定する。

(更正後汚水量の算定方法)

第7条 更正後汚水量は、基準汚水量に漏水水量の50パーセントを加えた水量により計算する。ただし、算定した更正後汚水量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(減額手続)

第8条 納付すべき料金の減額を受けようとする者は、漏水を修繕した証として稲敷市指定給水装置工事事業者が作成した漏水修理調書(様式第1号)を添付し、修繕工事完了の日から原則として検針月末までに稲敷市下水道事業給水装置漏水に係る下水道使用料の減額申請書(様式第2号)に所定の内容を記載して、管理者に申請しなければならない。この場合において、稲敷市下水道条例施行規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第1号)第29条第1項又は稲敷市農業集落排水施設条例施行規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第2号)第18条に規定する申請書の提出義務を免除する。

2 管理者は、前項に規定する減額申請に基づき減額の決定又は却下を決定し、下水道使用料(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知しなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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稲敷市下水道事業漏水に伴う下水道使用料の減額に関する要綱

令和7年3月31日 下水道事業管理規程第5号

(令和7年4月1日施行)