○稲敷市自殺対策協議会設置条例

令和8年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 自殺対策基本法(平成18年法律第85号)に基づき、稲敷市自殺対策計画(以下「計画」という。)の目標である「誰も自殺に追い込まれることのない稲敷市」の実現のため、本市の自殺対策関連施策の総合的かつ効果的な展開を図ることを目的として、稲敷市自殺対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 自殺対策計画に係る計画の策定、推進及び評価に関すること

(2) 自殺対策についての情報交換及び連携強化に関すること

(3) 自殺に関する課題の検討、調整及び解決すること

(4) こどもの自殺の防止のための体制整備、対処、支援等の協議

(5) その他自殺対策の推進に関して必要な事項

(構成)

第3条 協議会は、委員25人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 地域住民代表者

(2) 医療、保健及び福祉関係者

(3) 子育て及び学校教育関係者

(4) 警察及び消防関係者

(5) 労働及び経済関係者

(6) 識見を有する者

(7) その他市長が必要と認める者

3 前条の活動にあたり、会長が必要と認めるときは専門部会及び専門委員を置くことができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、5年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は会長が指名する者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(招集及び会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員が出席できない場合は、委員が指名する者を代理として出席させることができる。

3 協議会は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取することができる。

4 協議会は、第2条第4号の協議を行うときは、あらかじめ、当該協議事項を委員に通知するものとする。この場合において、通知を受けた者は、正当な理由がある場合を除き、当該通知に係る事項の協議に応じなければならない。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の一部を次のように改正する。

別表第1地域福祉計画策定委員会の項の次に次のように加える。

稲敷市自殺対策協議会

会長

日額 5,500円

委員

日額 5,000円

別表第1自殺未遂者支援連携体制構築委員会の項及び自殺対策計画策定委員会の項を削る。

(稲敷市附属機関設置条例の一部改正)

3 稲敷市附属機関設置条例(令和2年稲敷市条例第2号)の一部を次のように改正する。

別表稲敷市自殺未遂者支援連携体制構築委員会の項及び稲敷市自殺対策計画策定委員会の項を削る。

稲敷市自殺対策協議会設置条例

令和8年3月24日 条例第2号

(令和8年3月24日施行)