○稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年6月12日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市太陽光発電設備の適正な設置及び管理に関する条例(令和8年稲敷市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(隣接住民)
第3条 条例第2条第6号の規則で定める者は、道路、水路等により事業区域と直接接しない土地であって、当該事業区域の境界線から当該土地までの水平距離が6メートル未満であるものの所有者並びに当該土地に所在する建築物の所有者、居住者及び当該建築物において事業を営む者とする。
発電出力 | 周辺関係者の対象範囲 |
50kW未満 | 事業区域の境界線から水平距離100m以内 |
50kW以上 | 事業区域の境界線から水平距離300m以内 |
(1) 別表第4に掲げる図書
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による協議書の提出があったときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。
(隣接住民及び周辺関係者への説明)
第9条 条例第12条第2項の規定による説明会は、周辺関係者に対し、あらかじめ開催の日時、場所及び周知事項を通知した上で開催するものとする。
3 事業者は、条例第12条第3項に規定する標識を設置事業に着手しようとする日の60日前から設置事業が完了する日までの間、事業区域内の見やすい場所に掲示するものとする。
(1) 隣接住民及び周辺関係者に対する説明報告書
(2) 事前協議終了通知書の写し
(3) 条例第12条第3項に規定する標識の設置状況が確認できる写真
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による計画書の提出があったときは、必要に応じて現地調査を行うものとする。
3 市長は、実施協議が終了したときは、実施協議終了通知書(様式第5号)により通知するものとする。この場合において、当該通知書の有効期間は、通知を行った日の翌日から起算して1年とし、有効期間経過後に着手するときは、改めて協議しなければならない。
2 条例第15条ただし書の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
(1) 事業区域面積の縮小
(2) 総発電出力の縮小
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が軽微な変更と認めるもの
2 前項の工事完了の届出は、次に掲げる書類を添えて行うものとする。
(1) パネル配置図
(2) 設置写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(標識の設置)
第15条 条例第12条第3項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 事業区域の所在地
(2) 事業区域の面積
(3) 設置事業者の住所及び氏名(法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、電話番号並びに緊急時の責任者氏名及び電話番号
(4) 工事施工者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、電話番号並びに緊急時の責任者氏名及び電話番号
(5) 工事着手予定年月日及び工事完了予定年月日
(6) その他市長が必要と認める事項
3 条例第19条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 太陽光発電設備の名称
(2) 太陽光発電設備ID
(3) 事業区域の所在地
(4) 発電出力
(5) 発電事業者の住所及び氏名(法人等にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)、電話番号並びに緊急時の責任者氏名及び電話番号
(6) 発電事業開始年月日
(7) その他市長が必要と認める事項
(太陽光発電設備の維持管理)
第16条 条例第20条の規則で定める太陽光発電設備の維持管理における事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 事業区域内において、定期的に除草及び清掃を行うこと。
(2) 自然災害、事故、機器の故障等が発生した場合、速やかに対応できるよう、緊急時の連絡網や事象別の対応を示した緊急対応マニュアルを作成すること。
(3) 太陽光発電設備の安全な運用を確保するために必要な保守点検を実施すること。
(4) 保守点検の結果、異常を確認したときは、速やかに適切な措置を講ずること。
(1) 事業者の地位を承継した事実を証する書類
(2) 事業者の地位を承継した者の住民票の写し(事業者の地位を承継した者が法人等である場合にあっては、法人等の登記事項証明書その他法人等の存立及び代表者が確認できる書類)
(3) 太陽光発電設備の保守点検に係る契約書の写し(地位を承継した者による契約に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
(公表)
第21条 条例第28条第1項の規定による公表は、市公式ホームページにより行うものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年9月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
抑制区域 | 抑制の理由 |
自然公園法(昭和32年法律第161号)第21条に基づき環境大臣又は茨城県知事が指定する特別保護地区 | 優れた自然の風景地を維持する必要性が高く、太陽光発電設備の設置は、自然環境や景観へ与える影響が大きいため。 |
茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)第19条に基づき茨城県知事が指定する特別地域 | |
茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第3条又は第10条に基づき茨城県知事が指定する自然環境保全地域及び緑地環境保全地域 | 県内の貴重な植物、動物等が生息・生育する良好な自然状態を保持している地域であり、自然環境を保全することが特に必要なものである。太陽光発電設備の設置は、保全が必要な自然環境へ与える影響が大きいため。 |
農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する採草放牧地 | 太陽光発電設備の設置による農地の農地以外への転用を抑制し、優良農地を確保するため。 |
農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域 | |
農地法施行令(昭和27年政令第445号)第5条及び第6条に規定する農地 | |
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条の規定に基づき環境大臣又は茨城県知事が指定する鳥獣保護区 | 鳥獣又は鳥獣の生息地にとって特に重要な区域として、工作物の設置や木竹の伐採等、一定の開発行為が制限されているため。 |
森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定に基づき農林水産大臣が指定する保安林 | 水源のかん養、土砂流出の防備、土砂崩壊の防備、その他災害の防備や生活環境保全・形成等の目的を達成するために指定された区域であり、立木伐採や土地の形質変更等が厳しく規制されているため。 |
河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域並びに第54条又は第56条の規定に基づき河川管理者が指定する河川保全区域及び河川予定地 | 出水時に流下阻害発生のおそれがあるとともに、河川管理施設を損傷させるおそれがあるため。 |
砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定に基づき国土交通大臣が指定する指定土地 | 治水上の砂防設備を要する土地又は一定の行為を禁止若しくは制限すべき区域として指定されており、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産及び生命等を脅かすリスクが高いため。 |
地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条の規定に基づき関係都道府県知事の意見を聞いて主務大臣が指定する地すべり防止区域 | 地下水等により発生する地すべりによる崩壊被害を防止するため、一定行為を制限するとともに必要な施設等を整備するための区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産及び生命等を脅かすリスクが高いため。 |
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条の規定に基づき茨城県知事が指定する急傾斜地崩壊危険区域 | 崩壊のおそれのある急傾斜地(30度以上)で、崩壊により相当数の居住者等に危害が生ずるおそれのあるもの及びその隣接地のうち、当該急傾斜地の崩壊が助長され、又は誘発されるおそれがないよう、一定行為を制限している区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産及び生命等を脅かすリスクが高いため。 |
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条の規定に基づき茨城県知事が指定する土砂災害警戒区域 | 急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあり、土砂災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき区域であり、他のエリアに比べて災害発生により地域住民の財産及び生命等を脅かすリスクが高いため。 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第7号に規定する風致地区 | 都市における風致を維持するために定める区域であり、自然的な要素に富んだ土地の良好な景観を守るため、建築物等の建築、木竹の伐採等が規制されているため。 |
都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条の規定に基づき定める特別緑地保全地区 | 歴史的・文化的価値を有する緑地、生態系に配慮したまちづくりのための動植物の生息、生育地となる緑地等の保全を図る区域であり、都市の良好な自然的環境となる緑地を現状保全するため、立木の伐採や土地の形質変更等が厳しく規制されているため。 |
文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条又は第109条の規定に基づき文部科学大臣が指定する重要文化財及び史跡名勝天然記念物 | 復元が不可能な国民の共有財産であり、適切な保護管理措置がとられているため。 |
茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条又は第40条の規定に基づき茨城県教育委員会が指定する県指定有形文化財及び県指定史跡名勝天然記念物 | |
稲敷市文化財保護条例(平成17年稲敷市条例第81号)の規定に基づき指定する市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物 |
別表第2(第6条関係)
配慮を要する項目 | 配慮すべき事項 |
生活環境への配慮 | (1) 住宅地に近接する又は公道に接する場合において、圧迫感、騒音、熱、反射等に配慮すること。 (2) 工事を行う場合は、大型車両及び関係車両の通行並びに重機等の使用に伴う振動、騒音、粉塵等による被害を周辺に及ぼさないよう必要な措置を講じること。 (3) 太陽光パネルによる反射光が周辺住民の生活の妨げとならないように、設置位置の調整、パネル角度の調整その他必要な対策を講ずること。 (4) 景観を損なわないように太陽光発電の設置位置、形態意匠、色彩等に十分に配慮すること。 |
防災・安全への配慮 | (1) 盛土又は切土が生じ、土砂災害が懸念される区域は、擁壁、石張り、吹付、法枠、法面排水等による法面等の保護措置を講じ、土砂の流出を防止する対策を講じること。 (2) 雨水排水は、降雨量等から想定される雨水が有効に処理できる対策を講じること。 (3) 湧き水がある場合は、地下配水管を設置するなど適切な措置を講じること。 (4) 崖地の近隣に設置する場合は、崖肩からの離隔や崖肩沿いの排水などによって、崖地の崩落防止対策を講じること。 (5) 地盤について、必要に応じて地盤改良の実施など適切な措置を講じること。 (6) 事業区域内の敷材は、地域住民等に配慮した適切な敷材を使用すること。 (7) 太陽光発電設備の設置に当たっては、電気事業法(昭和39年法律第170号)の規定に基づく技術基準等を遵守するとともに、日本産業規格に適合するものであること。 (8) 稲敷市洪水ハザードマップ内に設置する場合は、パワーコンディショナなどの機器移設による浸水リスクを回避すること。また、感電する恐れがあるため、住民の方がむやみに近づかないような対策を講じること。 |
住宅隣接地等に設置する場合の配慮 | 住宅隣接地等では、生活環境、景観、防災等の点で特にトラブルが発生しやすいことから、事前に事業内容を十分説明し、理解を得た上で必要な対策を講じること。 |
太陽光発電設備設置後の維持管理 | (1) 事業者は、太陽光発電設備及び敷地について、定期的に保守点検を行うとともに、機器の故障等の問題が発生した場合は、速やかに対処し、適正な維持管理に努めること。 (2) 除草剤や農薬の使用に当たっては、適正な散布を心掛け、周辺に飛散しないように万全の対策を講じること。 |
別表第3(第7条関係)
区分 | 設計の基準 | |||
緩衝帯 | (1) 隣地境界線及び道路境界線との間に緩衝帯を設けること。 (2) 緩衝帯は、必要に応じ、植栽等によるものとする。 (3) 緩衝帯の幅は事業区域の面積の区分に応じて次表に定める幅以上の緩衝帯を設けるものとする。 | |||
事業区域の面積 | 緩衝帯の幅 | |||
3,000m2未満 | 2m | |||
3,000m2以上10,000m2未満 | 3m | |||
10,000m2以上15,000m2未満 | 4m | |||
15,000m2以上50,000m2未満 | 5m | |||
50,000m2以上150,000m2未満 | 10m | |||
150,000m2以上250,000m2未満 | 15m | |||
250,000m2以上 | 20m | |||
雨水流出対策 | 雨水、排水又は湧水について隣接地又は道路への流出を防ぐ対策をすること(設置工事中も含む。)。 | |||
柵、塀等の設置 | (1) 太陽光発電設備内に事業関係者以外が安易に立ち入ることがないようフェンス等を設置すること。 (2) フェンス等の使用材料は、第三者が容易に取り除くことのできないものとする。 (3) フェンス等の高さは、1.2m以上のものとする。 | |||
別表第4(第8条関係)
図書の種類 | 備考 |
委任状(委任する場合) | 事業者の押印したもの |
位置図及び案内図 | 事業区域の位置が分かるもの |
土地利用計画図 (パネル配置図) | (1) 縮尺1,000分の1以上であること (2) 別表第3に規定する設計の基準等に準じていることが分かるもの (3) 一般送配電事業者との責任分界点及び区分開閉器の位置を表示すること (4) その他必要な事項 |
土地造成計画平面図 | (1) 縮尺1,000分の1以上であること (2) 切土・盛土箇所、現況と計画の高低差等が分かるもの (3) その他必要な事項 |
事業区域の公図の写し (不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する地図に準ずる図面) | 事業区域及び隣接地の地番並びに所有者、占有者、土地管理者の氏名の記載があるもの |
事業区域の土地登記事項証明書の写し | 登記情報提供サービスにより取得したものも可とする |
事業者を確認するための書類 | 個人の場合は、本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)法人等の場合は、法人登記事項証明書その他法人等の存立及び代表者が確認できる書類 |
事業区域の測量図又は求積図 | |
隣接住民及び周辺関係者への説明範囲を示す図面 | |
隣接住民及び周辺関係者への説明資料 | 隣接住民及び周辺関係者への説明に使用したもの |
再生可能エネルギー発電事業計画の認定についての通知書 | 経済産業省からの通知 |
電力会社との接続契約が分かる書類 |






















