○稲敷市下水道事業契約規程

令和7年4月1日

下水道事業管理規程第9号

(準用)

第1条 稲敷市下水道事業の業務に係る契約に関しては、法令その他別に定めがあるもののほか、次に掲げる規則その他規程の規定を準用する。

(読替え)

第2条 前条の場合において、前条に掲げる規則その他規程の規定中「市長」とあるのは、「下水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「稲敷市会計規則(平成17年稲敷市規則第34号)」とあるのは、「稲敷市下水道事業会計規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第10号)」と、「会計管理者」とあるのは、「稲敷市下水道事業企業出納員」と、「稲敷市事務決裁規程(平成17年稲敷市訓令第2号)」とあるのは、「稲敷市下水道事業管理規程(平成31年稲敷市下水道事業管理規程第3号)」と読み替えるものとする。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

稲敷市下水道事業契約規程

令和7年4月1日 下水道事業管理規程第9号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道事業/第2節
沿革情報
令和7年4月1日 下水道事業管理規程第9号