第十二回特別弔慰金の支給について
特別弔慰金の趣旨
特別弔慰金は、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に支給するものです。
支給対象者
対象は、戦没者の死亡当時のご遺族です。令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
1. 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者の子
3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4. 上記1から3以外の戦没者の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
※請求期間を過ぎると特別弔慰金の請求ができなくなりますのでご注意ください。
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求手続き窓口
(1)前回(第十一回)特別弔慰金の受給者
稲敷市役所社会福祉課 または 東支所
(2)上記(1)以外の方(今回初めて請求者となる方)
稲敷市役所社会福祉課
※請求手続き後、国債が市へ届き次第受け渡し日時等を通知します。また、令和8年度支給期日まで遡って支給されます。
請求手続き等の詳細につきましては、社会福祉課までお問い合わせください。
問い合わせ先
- 2025年4月7日
- 印刷する