離婚後のこどもの養育に関する民法等の改正について
父母の離婚後のこどもの養育に関するルールが改正されました
令和6年(2024年)5月17日に、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部改正法が成立しました。
この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費、親子交流などに関する
ルールが見直され、令和8年(2026年)4月1日に施行されました。
■法務省ホームページ 民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について(外部リンク)
■法務省Q&A形式の解説資料(民法編) [PDF形式/1.16MB](閲覧用ページはこちら)
1親の責務に関するルールの明確化親の責務に関するルールの明確化
父母が、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを養育する責務を負うことなどが明確化されました。
こどもの人格の尊重
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの心身の健全な発達を図るため、こどもを育てる責任があります。こどもの意見に耳を傾け、その意見を適切な形で尊重することを含め、こどもの人格を尊重しなければなりません。
こどもの扶養
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもを扶養する責任があります。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。
父母間の人格尊重・協力義務
父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどものために、お互いを尊重して協力しなければなりません。
下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。
○ 暴行、脅迫、暴言等の相手方の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等をする場合
○ 親権者の一方による養育に対して、他の一方が不当な干渉をする場合
○ 父母双方が親権者である場合において、その一方が正当な理由なく他方に無断で子の居所を変更するなどする場合
○ 父母の協議や家庭裁判所の調停・審判により親子交流についての定めがされたものの、父母の一方が正当な理由なくこれを履行し
ない場合
○ 父母の一方が、養育費や親子交流など、子の養育に関する事項についての協議を正当な理由なく一方的に拒否する場合
○ 子の面前で他方の親を誹謗中傷等する場合
○ 父母の一方が、正当な理由なく、子の監護に関する裁判所の判断に従わない場合
○ 合理的理由なく学校行事参加や学校情報の共有を拒むこと
※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
※違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等(家庭裁判所の手続き)において、
その違反した内容が考慮され、違反した者に不利となる可能性があります。
【DVや児童虐待について相談したい方】
ひとりで悩まず、弁護士やお近くの相談窓口に相談してください。どこに相談したらいいかわからない方は、下記にお電話ください。
- DV相談ナビ #8008
- 児童相談所虐待対応ダイヤル 189(いちはやく)
こどもの利益のための親権行使
親権は、こどもの世話やお金や物の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。
2親権に関するルールの見直し
(1)父母の離婚後の親権者
1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。
○親権者の定め方
- 協議離婚の場合…父母が、その協議により、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。
- 父母の協議が調わない場合や裁判離婚の場合… 家庭裁判所が、父母とこどもとの関係や、父と母との関係などの様々な事情を考慮した上で、こどもの利益の観点から、親権者を父母双方とするか、その一方とするかを定めます。この裁判手続では、家庭裁判所は、父母それぞれから意見を聴かなければならず、こどもの意思を把握するよう努めなければなりません。
次のような場合には、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることとされています。
●虐待のおそれがあると認められるとき
●DVのおそれその他の事情により父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるとき
※ 殴る・蹴る等の身体的な暴力を伴う虐待・DVに限定されません。
※ また、これらの場合以外にも、共同親権と定めることでこどもの利益を害すると認められるときは、裁判所は必ず単独親権の
定めをすることとされています。
○親権者の変更
- 離婚後の親権者については、こどもの利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所が、こども自身やその親族の請求により、親権者の変更(父母の一方から他の一方/一方から双方/双方から一方)をすることができます。離婚前の父母間に一方からの暴力等があり、対等な立場での合意形成が困難であったといったケースでは、こどもにとって不利益となるおそれがあるた
め、この手続によって親権者の定めを是正することができます。
親権者の変更の場合も、上の2つの●に当てはまるときは、家庭裁判所は必ず単独親権の定めをすることになります。
(2)親権の行使方法(父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合)
父母双方が親権者である場合の親権の行使方法のルールが明確化されています。
(1)親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
(2)次のような場合は、親権の単独行使ができます。
●監護教育に関する日常の行為をするとき
●こどもの利益のため急迫の事情があるとき
(3)特定の事項について、家庭裁判所の手続で親権行使者を定めることができます。
※改正前は、(1)のみが規定されており、(2)と(3)については規定がありませんでした。
- 単独行使:毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めることや短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで
決めることができます。 - 共同行使:こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金
の管理などについては、父母が話し合って決めることができます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所
で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。
※父母間の合意がない場合は、裁判所が関与します。
学校教育に関してはどのようなものが「監護及び教育に関する日常の行為」に該当し、どのようなものが該当しないか。
「監護及び教育に関する日常の行為」とは、日々の生活の中で生ずる身上監護に関する行為で、子に対して重大な影響を与えないものを指す。
【該当すると考えられるものの例】
○ 就学時の健康診断の受診
○ 学校給食に係る手続(給食費の納付、アレルギーに係る連絡等)
○ 出欠の連絡、個々の教育活動(宿泊活動、水泳授業、その他の学校行事等)への参加の同意の意思表示
○ 学校が行う教育相談への対応(家庭訪問、三者面談への出席等)、子の学校生活に関する照会
【該当しないと考えられるものの例】
○ 入学、退学、転学、留学、休学等手続(願書の提出、初年度や毎年の授業料の納付、退学に関する申請等)
○ 就学校変更の申立て、就学校に関する意見聴取への応答、区域外就学の手続
○ 特別支援学校への就学に関する意見聴取への応答
○ 就学義務の猶予・免除に関する申請
○ 出席停止の命令に関する意見聴取への応答
○ 長期間の交換留学制度、ホームステイ制度への参加
共同親権者の学校行事への参加について
- 学校行事(運動会・卒業式など)への保護者の参加は、原則として各親権者の単独判断で認められます(「日常の世話や教育に関する行為」に該当するため)。
- 学校へ同居親から別居親の参加制限の申し出があり、親権者間の協議結果が不明な場合は、まず父母間で話し合い、学校へ報告することが考えられます。
- 学校には親権者間の協議内容の是非を判断する権限はありませんが、円滑な対応のため、学校行事等への参加には事前の協議と申し出が重要です。
- 例外として、当日の現場で父母が高葛藤状態にあり、行事の運営を混乱させるおそれが高い場合などは、学校管理の観点から参加が制限されることがあります。
こどもの利益のため急迫の事情があるとき(一方の親が決められる緊急のケース)
父母の話し合いや家庭裁判所の手続きを待っていると間に合わず、子どもの利益を損なうおそれがある「急迫の事情(緊急時)」がある場合、通常は単独で行えないことでも、父母の一方が単独で親権を行うことができます。
※実際の判断は、個別具体的な事情によって異なります。
【急迫の事情の主な例】
- DVや虐待からの避難(子どもの転居などを含む)が必要な場合
- 子どもに緊急の医療行為を受けさせる必要がある場合
- 入学試験の結果発表後、入学手続きの期限が迫っている場合 など
親権行使者の指定
父母が共同して親権を行うべき特定の事項について、父母の意見が合わないとき(例:こどもの転居や財産管理など)、家庭裁判所に申し立てれば、どちらか一方をその決まりごとの「親権を行う人」に指定してもらうことができます。指定された人「親権行使者」は、その特定の事項について単独で決めることができます。
(3) 監護についての定め
- 【監護の分担】
父母が離婚するときは、こどもの監護の分担についての定めをすることができます。この定めをするに当たっては、こどもの利益を最も優先して考慮しなければなりません。
監護の分担の例としては、次のような定めが考えられます。
●平日は父母の一方がこどもの監護を担当し、土日祝日は他方が担当するといった定めや、父母が週ごとに交互に子を監護するといった定め
●こどもの教育に関する決定は一方の親に委ねるが、その他の重要な事項については父母が話し合って決めることとするといった定め - 【監護者の権限】
離婚後の父母双方を親権者とした場合であっても、その一方を「監護者」と定めることで、こどもの監護をその一方に委ねることができます。
このような定めがされた場合には、「監護者」は、日常の行為に限らず、こどもの監護教育や居所・職業の決定を、単独ですることができます。「監護者」でない親権者は、監護者がこどもの監護等をすることを妨害してはなりませんが、監護者による監護等を妨害しない範囲であれば、親子交流の機会などに、こどもの監護をすることができます。
3養育費の支払い確保に向けた見直し
こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、ルールの新設や見直しが行われました。
合意の実効性の向上
養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書をもとに、支払いが滞った場合でも、一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。(※差し押さえにあたって優先的に弁済を受けられる額には上限があり、こども1人あたり月額8万円です。養育費の額がこれを超える場合、超える部分については、この優先権の対象になりません。)
法定養育費
離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へこどもの1人あたり月額2万円の法定養育費を請求できるようになります。法定養育費は、あくまでも養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続きにより、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取り決めが重要です。
(※法定養育費は、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定めるものではありません。)
裁判手続きの利便性向上
家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
4安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。
親子交流の試行的実施
家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。
婚姻中別居の親子交流
父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。
父母以外の親族とこどもの交流
祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
5財産分与に関するルールの見直し
【財産分与の請求期間】財産分与の請求期間が2年から5年に伸長されています。
財産分与は、夫婦が婚姻中に共に築いた財産を、離婚の際にそれぞれ分け合う制度です。財産分与は、まずは夫婦の協議によっ
て決めますが、協議が成立しない場合は、家庭裁判所に対して財産分与の請求をすることができます。
【財産分与の考慮要素】財産分与において考慮すべき要素が明確化されています。
財産分与の目的が各自の財産上の衡平を図ることであることを明らかにした上で、以下の考慮要素を例示しています。
このうち「財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度」については、直接収入を得るための就労だけでなく、家事労働や育児の分担など様々な性質のものが含まれることから、寄与の程度は、原則として夫婦対等(2分の1ずつ)とされています。
(例示された考慮要素)
・婚姻中に取得又は維持した財産の額
・財産の取得又は維持についての各自の寄与の程度 ➡ 原則2分の1ずつ
・婚姻の期間
・婚姻中の生活水準
・婚姻中の協力及び扶助の状況
・各自の年齢、心身の状況、職業、収入
【裁判手続の利便性向上】 財産分与に関する裁判手続の利便性が向上します。
家庭裁判所が、財産分与の手続をスムーズに進めるため、当事者に対して財産の情報開示を命じることができることとしています。
6養子縁組に関するルールの見直し
【養子縁組後の親権者】
- 未成年のこどもが養子になった場合には、養親がそのこどもの親権者となり、実親は親権を失います。複数回の養子縁組がされた場合には、最後に養子縁組をした養親のみが親権者となります。
- 離婚した実父母の一方の再婚相手を養親とする養子縁組(いわゆる連れ子養子)の場合には、養親(再婚相手)とその配偶者である実親が親権者となります。この場合には実父母の離婚後に共同親権の定めをしていたとしても、他方の親権者は親権を失います。
【養子縁組についての父母の意見調整の手続】
- 15歳未満のこどもが養子縁組をするときは、そのこどもの親権者が養子縁組の手続を行う必要があります。
- これまでの民法では、父母双方が親権者であるときに、その意見対立を調整するための規定がなく、父母の意見が一致しなければ養子縁組をすることができませんでした。
- 今回の改正では、養子縁組の手続に関する父母の意見対立を家庭裁判所が調整するための手続を新設しています。
- 家庭裁判所は、こどもの利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母の一方を養子縁組についての親権行使者に指定することができるようになり、親権行使者は、単独で、養子縁組の手続を行うことができます。
7その他の改正
(1)改正前は、夫婦の間で結んだ契約を、いつでも一方的に取り消すことができることとされていましたが、今回の改正では、この
規定を削除しました。
(2)改正前は、強度の精神病にかかって回復の見込みがないことが、裁判離婚の事由の一つとされていましたが、今回の改正では、
この規定を削除しました。
■父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省作成パンフレット) [PDF形式/1.74MB]

■動画(法務省)「離婚後の子の養育に関する民法等の改正について~親権・養育費・親子交流などについてのルールが変わります!~」(外部リンク)【Youtube法務省チャンネル】
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせはこども支援課(こども家庭センター)です。
稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2026年8月24日
- 印刷する