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市政情報

稲敷市地方就職支援金のご案内〈東京圏内の大学・大学院を卒業・修了した方へ〉

 稲敷市では、学生の県内移住及び県内企業等への就業支援を図ることを目的とした「茨城県地方就職学生支援事業」により、東京圏内の大学・大学院を卒業・修了し、稲敷市へ移住かつ県内企業等へ就業をした方に対して、申請に基づき支援金を交付する制度を始めます。

支援金の内容

■就職活動等に係る経費(交通費):定額 4,260円
 ※勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職活動(採用試験・面接等への参加)に要した交通費を定額支給します。
 ※交通費実費分が4,260円を下回っていても、定額を支給します。
 ※公共交通機関に係る経費が対象となります。(自家用車やレンタカー等を利用した場合の高速道路料金・ガソリン代・レンタカー代金等は対象となりません。)

■移住に係る経費(移転費):引越し費用の実費(上限66,000円)
 ※勤務地が茨城県内に所在する企業等への就職に伴う移住に要した移転費として、引越し費用の実費分(上限66,000円)を支給します。
 ※主に運送に係る費用であり、引越業者費用、宅配便を利用した場合の宅配費用、自家用車やレンタカー等を利用した場合の高速道路料金・ガソリン代・レンタカー代金等が対象となります。

 

支援金の対象者(要件1及び要件2 のいずれも該当する方)

【要件1】移住等に関する要件

■移住元に関する要件 (1)~(2)の全てに該当すること。
 (1)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県内で
   条件不利地域を除く)のキャンパス【対象キャンパスはこちら】に原則4年以上在学し、当該大学等を卒業・修了していること。
 (2)大学又は大学院の卒業・修了年度において、東京圏内(条件不利地域を除く)に継続して在住していること。

■移住先に関する要件 (1)~(3)の全てに該当すること。
 (1)稲敷市に移住したこと。
 (2)地方就職支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。
 (3)稲敷市に、地方就職支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

■その他の要件 (1)~(3)の全てに該当すること。
 (1)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
 (2)日本人である、又は外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、
  「永住者の配偶者等」、「定住者」、及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に
  定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
 (3)茨城県又は申請者の居住する学生支援事業実施市町村が地方就職支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

【要件2】就業に関する要件

■就業先に関する要件  交通費は(1)~(6)、移住費は(1)~(5)の全てに該当すること。
 (1)勤務地が茨城県内に所在する企業等に、要件1で定める大学又は大学院を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
 (2)勤務地が茨城県内に所在すること。
 (3)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業、接待業務受託営業を含む者でない
   こと。
 (4)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
 (5)官公庁ではないこと。
 (6)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

■就業条件等に関する要件 (1)~(2)の全てに該当すること。
 (1)週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。
 (2)稲敷市からの通勤が可能な地域への勤務地限定型社員としての採用であること。

申請方法

地方就職支援金の申請者は、以下の書類を「稲敷市まちづくり推進課」に提出してください。
 (1)稲敷市地方就職支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)
 (2)写真付き身分証明書等の本人確認ができる書類の写し
 (3)大学又は大学院の卒業証明書又は修了証明書の写し
 (4)就業証明書(様式第2号又は様式第2号の内容に準ずる様式の書類)
 (5)移住元の住所を確認できる書類(移住元の住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書、卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細や引き落とし履歴、卒業・修了年度の複数月の公共料金領収書 等)
 (6)振込先金融機関の通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振り込み可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
 (7)[交通費を申請する場合]就業先の就職活動等(採用試験・面接等)に要した交通費に係る領収書の写し又はそれに類する書類
 (8)[移転費を申請する場合]引越しに要した費用に係る領収書の写し又はそれに類する書類

 

地方就職支援金の返還

 稲敷市は、地方就職支援金の支給を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、地方就職支援金の全額又は半額の返還を請求します。(雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして茨城県及び稲敷市が認めた場合は、この限りではありません。)

■全額の返還
 (1)虚偽の申請等をした場合。
 (2)就業開始日から1年以内に要件を満たす就業先を辞した場合。
   ただし、退職日から3カ月以内に県内の別の企業に就業する場合を除く。
 (3)稲敷市への転入日から3年未満で稲敷市から転出した場合。
   ただし、稲敷市から住民票を移さず東京圏内に在住していた者については、申請日から3年未満で稲敷市から転出した場合。

■半額の返還
 稲敷市への転入日から3年以上5年以内に稲敷市から転出した場合。
 ただし、稲敷市から住民票を移さず東京圏内に在住していた者については、申請日から3年以上5年以内に稲敷市から転出した場合。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-0388

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