児童扶養手当の一部支給停止適用除外事由届について
児童扶養手当は「離婚等による生活の激変を一時的に緩和」するための手当です。そのため、手当の受給開始等から一定期間経過する方(※)は、支給額の2分の1を減額することとなっています。ただし、就業中の方や就業意欲のある方等、適用除外事由に当てはまる方は、一部支給停止適用除外事由届出書及び事由を証明する書類を提出することで減額されなくなります。該当する方は、届出書が毎年7月下旬頃に郵送される現況届に同封されますので、現況届と併せて届け出ていただくようお願いいたします。
※手当の受給開始等から一定期間経過する方…「手当の支給開始月の初日から起算して5年(全部支給停止の期間含む)」または「手当の支給要件に該当した日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれかを経過した方。3歳未満の児童を監護している場合は、児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過した方。
適用除外事由(書類を提出することで減額されなくなる方)
以下の適用除外事由に該当する方は、届出書と事由を証明する書類を提出することで、手当額が減額されなくなります。
適用除外事由 | |
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(1)就業している方 | |
(2)求職活動等を行っている方 |
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(3)身体上または精神上の障害がある方 | |
(4)負傷又は疾病により就業することが困難な方 | |
(5)児童や親族を介護するため働くことが困難な方 |
提出する書類
「一部支給停止適用除外事由届出書 」と、「適用除外事由を証明する書類」の提出が必要です。「適用除外事由を証明する書類」は、該当する適用除外事由により異なりますので、下表の該当する項目の書類を提出してください。
適用除外事由 | 適用除外事由を証明する書類 |
---|---|
(1)就業している方 |
【会社に雇用されている方】以下のいずれか 【自営業の方】 |
(2)求職活動等を行っている方 |
【ハローワーク等を利用して求職活動中の方】 【就職面接を受けた方】 【雇用保険法に規定する求職者給付(傷病手当を除く)を受けている方】 【公共職業訓練を受けている方】 【職業能力の開発及び向上のため専修学校その他養成機関に在学中の場合】 |
(3)身体上または精神上の障害がある方 |
以下のいずれか |
(4)負傷又は疾病により就業することが困難な方 | 以下のいずれか ・特定疾患医療受給者証の写し ・特定医療費(指定難病)受給者証の写し ・特定疾病療養受療証の写し ・相当期間、負傷・疾病等により療養等が必要であることを証する医師の様式8診断書 (専門のかかりつけ医が作成したもの。文書代金は自己負担。) |
(5)児童や親族を介護するため働くことが困難な方 | ・児童や親族が要介護状態にあることを明らかにする書類(上記(3)(4)に掲げる書類のいずれか)と、あなたが介護を行わなければならない事情を明らかにする申立書(民生委員に証明してもらったもの)の両方 |
関連ファイルダウンロード
- 一部支給停止適用除外事由届出書PDF形式/133.6KB
- 様式3雇用証明書PDF形式/46.5KB
- 様式4自営業従事申告書PDF形式/42.26KB
- 様式5求職活動等申告書PDF形式/70.4KB
- 様式6の1・6の2 求職活動支援機関等利用証明書PDF形式/86.45KB
- 様式7採用選考証明書PDF形式/46.51KB
- 様式8診断書PDF形式/41.62KB

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問い合わせ先
- 2025年10月10日
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