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稲敷市結婚新生活支援事業

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稲敷市では、結婚して稲敷市で新生活を始めるご夫婦を支援するため、最大60万円を補助します。

対象費用は、住宅取得、住宅のリフォーム、賃借、引越しのために支払った費用です。

※申請される際は事前にご相談ください。

※所得の定義(所得=手取りではございません。)
 ・給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
 ・自営業者の場合:1年間の売上金額-必要経費

 

補助対象経費

費用の区分 補助対象経費 要件
住宅取得費用
  • 婚姻に伴い市内に住宅を購入する際に要した費用(申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に支払ったもの)

・申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅の名義人が夫婦のいずれかであること。

・婚姻日より前に取得した住宅にあっては、婚姻を機として取得した住宅であり、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。

住宅リフォーム費用
  • 婚姻に伴い市内の住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に支払ったもの)

※倉庫及び車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用並びにエアコン、洗濯機等の家電の購入及び設置に係る費用については対象外

・申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅のリフォーム工事の契約者が夫婦のいずれかであること。

・婚姻日より前に実施した住宅のリフォームにあっては、婚姻を機として実施したリフォームであり、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること。

住宅賃借費用
  • 婚姻に伴い市内の住宅を賃借する際に要した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料(申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に支払ったもの)

※次に掲げる費用は補助対象外
(1)勤務先から住宅手当が支給されている場合の当該住宅手当分
(2)地域優良賃貸住宅の家賃低廉化に係る国の支援対象となる部分

申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあり、当該住宅の契約者が夫婦のいずれかであること。
引越し費用
  • 婚姻に伴う市内の住宅への引越しに係る経費のうち、引越し業者又は運送業者へ支払った費用(申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に支払ったもの)
申請時に、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅にあること。

補助対象者

次のすべての要件を満たす方が対象です。

(1)申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に婚姻の届出をし、受理された夫婦。

(2)夫婦の双方又は一方が本市の住民基本台帳に記録されていること。

(3)夫婦の双方が婚姻日において39歳以下であること。

(4)直近の所得証明書を基に、夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。(手取り額ではございません。)

 ※貸与型奨学金の返済を現に行っている場合、貸与型奨学金の年間返済額を控除します。

 ※所得の定義(所得≠手取り)
 ・給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-給与所得控除額
 ・自営業者の場合:1年間の売上金額-必要経費

 ※手取りの定義
 ・給与所得者の場合:1年間の給与等の収入金額-(所得税 + 住民税 + 社会保険料) 
 ・自営業者の場合:1年間の売上金額 - 必要経費 -(所得税 + 住民税 + 国民健康保険料 + 国民年金保険料など)

(5)夫婦の双方が本市又は他の自治体から結婚新生活支援事業による補助金等の交付を受けていないこと。

(6)夫婦の双方が他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

(7)住宅取得費用に係る補助金を受けようとする場合にあっては、当該住宅について、稲敷市若年夫婦及び三世代同居マイホーム取得支援助成金交付要綱に基づく助成金を受けていないこと。

(8)住宅のリフォーム費用に係る補助金の交付を受けようとする場合にあっては、当該住宅について、市で実施している他の同様の補助制度による補助を受けていないこと。

(9)夫婦の双方が市税を滞納していないこと。

(10)夫婦の双方が稲敷市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当する者でないこと。

補助金の額

補助対象経費の合計額(1,000円未満の端数切り捨て)

婚姻日の年齢が夫婦ともに39歳以下 婚姻日の年齢が夫婦ともに29歳以下
最大30万円 最大60万円

 

申請受付期間

申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間

※予算がなくなり次第終了となります。

申請方法

以下の必要書類をまちづくり推進課にご提出ください。

  • 申請される際は事前にご相談ください。

※市が保有する公簿等により確認できるものについては、書類の添付を省略することができます。

提出書類

必要な場合

必須書類

(1)要件・提出書類チェックリスト

全員

(2)稲敷市結婚新生活支援補助金交付申請書(様式第1号)【記入見本】

各種証明書

(3)婚姻届受理証明書又は戸籍全部事項証明書

市の公簿等で確認できない場合

※(3) 本籍が市外の場合等
 (5) 市外からの転入の場合等

(4)夫婦の住民票

(5)夫婦の所得証明書

所得に関する
書類

(6)貸与型奨学金の返済額が分かる書類(奨学金返還証明書など)

貸与型奨学金を返済している場合

住居に関する
書類

(7)住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し

 ※名義が夫婦のいずれかであること
 ※婚姻日より前に取得した住宅については、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること

住宅取得費を申請する場合

(8)住宅のリフォーム工事請負契約書又は請書の写し

 ※契約者が夫婦のいずれかであること
 ※婚姻日より前に実施した住宅のリフォームについては、婚姻日から起算して1年以内に契約を締結していること

住宅リフォーム費を申請する場合

(9)住宅の賃貸借見積書又は賃貸借契約書の写し
 ※契約者が夫婦のいずれかであること

住宅賃借費の場合

(10)住宅手当支給証明書(様式第2号) 【記入見本】
 ※給与所得者全員分(未支給も必須)勤務先で証明してもらってください。

支払いに

関する書類

(11)住居費に係る領収書の写し
 ※宛名が夫婦のいずれかであること
 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に支払ったものであること

住宅取得費・住宅リフォーム費・

住宅賃借費の場合

(12)引越し費用に係る領収書の写し
 ※引越し業者又は運送業者に支払ったものであること
 ※宛名が夫婦のいずれかであること
 申請日の属する年度の前年度の1月1日から申請日までの間に支払ったものであること

引越し費用の場合

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせはまちづくり推進課です。

稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-893-0388

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